見知らぬ相続人が登場!そのときどう対応しますか?

相続の仕事をしていると、年何回は

『知らない相続人が出てきたんだけど、どうしよう』

という相談をいただきます。

 

ご家族の方でも、故人の戸籍を見たことがある方は少なく、

実は、再婚だった、他に子供がいた、養子縁組をしていたということがあります。

 

見知らぬ相続人が登場するのは、そんなに珍しいことではありません。

 

問題は、その『見知らぬ相続人』と遺産相続の話し合いをしなければならない、ということです。

 

どこの誰かも、どんな人なのかもわからない人と、

いきなりお金の話をするのはとても気が重いと思います。

ただでさえ、故人の過去を死後突然知ることになって戸惑っているのに、

相手から何を要求されるのか分からない不安を抱えながら相手と交渉しなければなりません。

 

見知らぬ相続人との交渉のやり方で、よく依頼者の方が言うのは、

相続人に対し手紙を送って、ハンコついて返信するよう要求したい、というものです。

 

正直、このやり方はお薦めできません。

 

相手方が怒り、かえって話がこじれることが多いです。

 

相手方からすれば、突然手紙が来てかなり戸惑います。

故人のこと、遺産の内容、手紙を送ってきた方(依頼者)の状況など、知りたいことだらけですし、

気持ちが落ち着くまで時間がかかります。

 

それなのに突然手紙を送りつけてきてハンコを押せ、と言われると、

『絶対協力したくない』気持ちになる方が多いです。

そして、一度こじれてしまうと、その後和解するのは困難です。

 

・丁寧に

・遠慮がちに

・正直に

上記3点を心がけていただき、ゆっくり信頼関係を築くようにしていただくといいと思います。

 

 

 

 

 

第9条 信託不動産の管理および処分 ②

【物件がある場合の条項案】
(信託不動産の管理運用および処分)
第9条 受託者は、信託不動産につき、継続的に相当の対価を得て他人に使用させて安定的な収益を図るものとする。
2 受託者は、信託不動産のうち、本契約成立時に既に賃貸されている部分がある場合、委託者から賃貸人としての地位を承継するものとする。
3 受託者は、信託不動産について安定的な収益が見込まれなくなったとき、管理が困難になったときその他相当な理由があるときは、これを売却できるものとする。

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信託不動産が受益者にとっての居住用不動産である場合、できるだけ売却をせずに受益者の生活の拠点として管理すべきですが、信託不動産に賃貸物件がある場合には、条項の修正が必要となります。

賃貸物件の場合「長期にわたる管理」よりも「効率的な収益」をより重視する必要がありますので、受託者において信託不動産を処分(売却)できるための要件は、居住用不動産の場合よりも軽減されます。

また、いわゆるオーナーチェンジと同様の法律関係が生じますので、借主,管理業者,火災保険など、賃貸借契約を取り巻く関係者との調整も不可欠になります。また、受託者への賃貸人たる地位の移転に伴い敷金の支払義務も受託者に移りますので、敷金相当額の現預金を信託財産に取り込んでおくことを忘れないようにしましょう。 (中里)

 

 

民事信託は、証券会社の口座でも活用できるか?

先日、民事信託に関するご相談がありました。
証券会社の口座にある株式を民事信託を活用して子供に託すことができるか?という内容でした。

残念ながら、実務では、ほぼすべての証券会社が対応していないのが現状です。

今後、民事信託に対応してくれる証券会社の登場を待つばかりです。

今回は、残念な回答にはなってしまいましたが、「民事信託」の相談が少しずつですが増えてきている感じがします。(名波)

一輪車

本木敦です。

この夏,私は仕事に追われていましたが,皆様は如何お過ごしでしたでしょうか。

この夏,娘が一輪車に乗れるようになりたいと言い出したものですから,私は娘と毎日少しずつ練習をしました。

最初,暑さもあり,娘は機嫌が悪くなかなか前向きになりませんでしたが,YouTubeなどの動画を一緒に見るなどして方法を確認していました。

一輪車は補助があったとしても,初めてですと乗ることすらままなりません。また,補助があっても前に進むことは難しいです。

そんなところから始めたのですが,少しずつ補助があれば前に進むことができるようになりました。次第に,補助があれば転ぶこともなくなっていきました。

そうすると,娘もだんだん楽しくなり,それまでは一日10分くらいしか練習しませんでしたが,最後になると1時間くらい練習するようになりました。

途中で,娘は目標として16メートルを補助なしで進むことを決めました。それからも毎日練習しました。

そして,3メートル,6メートルと補助なしの距離が伸びていき,ある日,16メートルを達成。

父親としては,暑さで怒っていたころから,だんだん乗れるようになっていく過程が走馬燈のように呼び起こされました。

一夏の子どもの成長にただただ感動しました。

依頼者のために

先日、相続人から登記のご依頼をいただきました。

 

遺言書がありましたので、遺言書に記載されている通りに登記を行いました。

その後、相続税に関するお話がありましたが、税に関する相談を司法書士は法律によってお受けすることはできませんので、ご近所話程度の会話でお付き合いしていました。

 

不動産はご自宅だけなのですが自宅の敷地が割と広く、金融資産もそこそこありました。相続税は基礎控除額というものがあって、比較的資産が裕福な方を対象として課税されます。反対に資産を所有していない方は相続税の対象ではないため、そのような方々は、相続が発生しても相続税を申告しない場合が多く、実務上も問題ないケースがほとんどです。

 

しかし、この方の話を伺っていると非常に微妙なラインではないかと思えてきました。もし、この方が相続税の対象であるにもかかわらず申告をしなかった場合、「無申告加算税」ほか、様々なペナルティが課されて大きな痛手となってしまいます。逆に申告をすれば、様々な減税制度(例えば、「小規模宅地等の特例」)の利用ができます。

 

私は「念のため、税理士の先生にいろいろご相談された方がよろしいですよ。」と勧めました。

 

しばらくして、事務所に来られたのでご用件を伺うと、先日、税理士の先生から、相続税の申告をしなければいけないケースだったらしく、そのお礼を述べにわざわざ来てくださったようです。

 

専門家として依頼された仕事をこなすだけでなく、周辺にも気を配ることが本当の意味で依頼者のための仕事と実感した出来事でした。(小出)

 

こば紀行#34 甲子園球場

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第34回目は、甲子園球場

高校野球は毎年ではないが、時々甲子園まで観戦に行く。栄冠を掛け、負けたら後がない1度きりの勝負に、全力で臨む姿勢と、それを全力で応援するあの雰囲気が好きだからだ。

最初に訪れたのは2004年夏、ダルビッシュ擁する東北高校戦。当時からダルビッシュ人気は絶大で、追っかけの女性ファンもできるほど…他の試合と比べ、球場は異様な雰囲気に包まれていた。最も私はダルビッシュ本人よりも、2番手で登場する黒縁メガネの真壁投手を応援していた。スター級の人気と実力を持つ、イケメンエースのあとに登場するメガネの2番手。色んな意味でのプレッシャーの中、地味な風貌と堅実なプレイスタイルに魅了された。しかし、当時、私が甲子園まで観戦に行くことを話すと、周囲からは「あいつはダルビッシュの追っかけのおっかけだ!」と揶揄された。確かに、はずれではない。

2006年夏、この年の注目は何と言っても、早稲田実業斎藤佑樹。後にチームメイトとなる大阪桐蔭中田翔との対戦や、最早伝説と化した、田中将大率いる駒大苫小牧との決勝引き分け再試合等、いずれの場にも居合わせることはできなかった。しかし、「ハンカチ王子」フィーバーで人気・実力共に絶頂期の佑ちゃんの姿を生で見られたことは、何となく誇りである。ちなみに、同じ時期、ゴルフ界で躍進し始めた石川遼の呼び名は「ハニカミ王子」。そして、当時、職場での私の呼び名は「ハレンチ王子」…確かに、はずれではない。

さて、今年。訪れたのは大会第11日目、3回戦。花咲徳栄、広陵、聖光学院等、強豪校ばかりの好カードが揃う中、第4試合大阪桐蔭-仙台育英の名勝負を三塁側(仙台育英側)スタンドで目にする。息の詰まるような投手戦、1点を追う仙台育英、ドラマは9回裏に起きた。あっさりと2アウトを取られ、仙台応援席でさえ諦めムードが漂う。しかし、5番バッターがセンター前ヒット、すぐさま盗塁を決め、歓喜に沸くスタンド。続く6番はフォアボールで、2アウト1.2塁。そして、7番、初球をバットに捉えるもあえなくショートゴロ。「あぁ…」ため息とも悲鳴にも似た歓声が飛ぶ中、バッター懸命のヘッドスライディング、だが、明らかにボールの方が早い。試合終了、ナイスゲームと拍手しかけたその時、球場全体がどよめく。三塁側からでは何が起きたか分からない。が、スコアボードに目を遣るとエラーの表示!一塁手の足がベースを踏んでおらず、セーフの判定。万事休すから一転、満塁逆転のチャンス。三塁スタンドは観客総立ちで、大歓声と共に手にした手拭いを振り回す。そして、続く8番の逆転サヨナラ弾!!高校野球の醍醐味が詰まった様な試合。「野球は9回2アウトから」「甲子園には魔物がいる」ありきたりの言葉だが…確かに、はずれではない。(こばやし)

遺言書の見直しをしてますか?

本日、おばあ様の相続について、相談者の方(Aさん)がお見えになりました。

 

聞けば、Aさんのおばあ様は、遺言書で、

『甲(Aさんのお母様)に預貯金を相続する』とされたそうです。

 

しかし、おばあ様より先にお母様が亡くなられ、そのまま遺言書を訂正することなくおばあ様が亡くなったそうです。

 

この場合、お母様の相続人であるAさんは、おばあ様の預貯金を相続することができるのでしょうか?

 

 

結論から申し上げますと、相続することはできません。

おばあ様より先にお母様が亡くなられている場合、遺言書の『甲(Aさんのお母様)に預貯金を相続する』のところは無効とされます。

 

この場合は、預貯金については遺言書がないものとして、他の相続人と話し合っていただく必要があります。

 

このように、遺言書を書かれてからも、財産内容や残したい方に色々と変更が生じる場合があります。

 

書きっぱなしにするのではなく、何年かに一度見直してみることをお勧めします。

第9条 信託不動産の管理および処分

(信託不動産の管理運用および処分)
第9条 受託者は、信託不動産につき、受託者が相当と認める方法により受益者らの生涯の生活の本拠地として使用させるものとする。
2 受託者は、受益者が確定的に信託不動産に居住しない状況に至ったときまたはやむを得ぬ事情により管理が困難な状況に至ったときは、これを処分できるものとする。

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本条は、信託不動産が居住用財産のみの場合を想定しています。
お子さんがご自宅で生活できるうち、あるいは施設への入退所を繰り返しつつもご自宅に戻る可能性があるうちは、受託者による売却は認めないことを原則としつつ、お子さんがご自宅に戻る可能性が確定的になくなった場合や、建物の老朽化により修繕に多大な費用が生ずるなど、解体・売却をずべきやむを得ない事情が生じた場合には、例外的に受託者による売却を認めています。
やむを得ない事情には、居住用不動産を売却しなければ受益者であるお子さんの生活費が回らないというような事情も含まれると考えています。

成年後見制度の場合、居住用財産を売却するためには裁判所から売却のための許可を得る必要があります。売却の目的や理由、売買代金などの合理性を判断したうえで許可すべきか否かが検討されるわけですが、信託の場合も、受益者の生涯の生活の拠点である居住用財産はできる限り売却しない方向での制約を受託者に課すべき、との考え方によります。

なお、賃貸不動産がある場合には、条項の修正が必要になります。
この点は次回に。    (中里)

新人さんは、民事信託に興味あり?

今年度から、司法書士会の支部長を務めさせていただいています。

新人さんが司法書士登録をすると私の事務所を訪れてくれますので、「どんな仕事をやっていきたいですか?」とお聞きすることにしています。

新人さんの間では、民事信託に興味がある方が増えているとのこと。

民事信託の勉強を続けている私にとってはうれしい報告だったのですが、一方で、民事信託の実務が未だ固まっていない状況でのリスク等についてどれほど理解がされているかが少し心配になりました。

民事信託の実務では、最新の情報収集、切磋琢磨する勉強仲間やチームの存在がとても大切であることをお伝えしました。

もちろん、勉強会の宣伝も兼ねて。(名波)

 

立尾征男さんのヨット単独無寄港世界一周成功に思う

平成28年6月,「夢だけは年をとらない」と言って,当時74歳だった立尾さんがヨット単独無寄港世界一周へ出発した。1年前,ものすごい夢をお持ちの方がいるなと思っていたが,平成29年7月2日,立尾さんが成功したとの記事を見つけた。立尾さんは静岡市駿河区在住。

「ソロモン諸島でサメの体当たりを受け、船尾の自動操舵(そうだ)装置が壊れた。風の厳しい西回りはあきらめた」。普段陸のうえで生活している私にとって全くイメージがわかないが,ただものすごいサバイバルであったのではないか,それだけは分かった。

と同時に,同じ男として,このサバイバルに強くあこがれたのも事実だ。同じことをやろうとは思わないが,その精神,哲学は学びたい。