伊豆の国市 被災者相談会開催のお知らせ

台風19号に関して被災された方を対象に、伊豆の国市で以下の要領で相談会を開催します。

日時:10月30日(水)、31日(木)9:00~15:00

場所:伊豆の国市役所 伊豆長岡庁舎3階

相談員は、弁護士、司法書士、行政書士、建築士、公認会計士、技術士、土地調査家屋士、社会保険労務士です。 私も相談員として両日伺います。お知り合いに伊豆の国市にお住まいの方がいらっしゃったら、ぜひ教えてあげてください。(小出)

こば紀行#98 信州縦断①

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第98回目は信州縦断

前回までのあらすじ~最近、若干人生に疲れ気味のこばやしは、金曜の午後に職場放棄し、下部温泉で自分の殻に閉じこもったあと、ほんとの自分を求めて野辺山高原までやって来た。

涼しい。この景色を眺めてるだけで癒される。夏の高原は素晴らしい!この一言に尽きる。標高1345M、JR駅で最も高い位置にある野辺山駅を出ると雲ひとつない真っ青な空と、正面にそびえる八ヶ岳の風景が眼前に広がる。駅前でレンタルしたチャリで、2時間野辺山高原をひた走る。目指すは高原牧場のソフトクリームだ。

道は八ヶ岳の方向に向かって緩やかな登り坂になっている。辺り一面に広がるレタスだかキャベツ畑の中にポツンと一見この風景には似つかわしくないパラボラアンテナが立っている。ここ野辺山高原には、電波天文学の国際的な拠点の一つである国立天文台野辺山宇宙電波観測所が置かれている。そういえば、私の業界には宇宙人並みの電波(発言、メッセージ)を放つ人達が非常に多いのだが、このアンテナのような受信力(感受性、言語力)を身に付けねばと密かに決意する。

たぶん平地で食べたら普通のソフト

高原チャリ走はソフトクリーム牧場めがけて爆走する。JR線路の最高地点も駅からチャリ圏内にある。時間さえあれば半日は走っていられるほどに快適だ。そして、目的のソフトクリーム牧場にたどり着く。パット見平凡なソフトだが、牛のお乳をふんだんに盛り込んだ(はずの)濃厚な味わいだ。加えて、牧場の雰囲気と真昼なのに気温24℃の涼やかな空気の中で食べるそれは死ぬほどうまい。これにて、今回の旅の目的はほぼ達成された。(つづく)  

台風

先日、超大型台風が日本を襲いましたが、皆様ご無事だったでしょうか?浜松市は停電や断水、冠水などの被害もほぼなく、大過なく乗り切ることができましたが、全国的には大きな被害がでており、今後の作業にかかる時間や費用、手間は大変なものと思われます。

実は、私はとある方の成年後見となっているのですが、その方の自宅の屋根が台風前の強風の日に飛んでしまい、工事をお願いしていました。そうしたら何と工事施工予定日に台風が直撃し、工期が伸びてしまいました。応急処置はしていただいてあったものの、台風で家が傷んだりしたらどうしよう、、と思うとハラハラしました。結果、特段の被害もなく工事の方も無事に完了し、安心しました。

ここで気づいたのですが、家の所有者が認知症で成年後見制度を利用していない方の場合、復興作業は一体どうなるのでしょうか?厚生労働省の2015年1月の発表によると、日本の認知症患者数は2012年時点で約462万人ですが、成年後見制度の利用者は約21万人(平成29年12月末日時点)と非常に少ないのが実情です。家族が認知症だけど、普段の生活にはあまり支障がないので成年後見制度を利用していない方が多いのではないかと思われます。ただ、自宅が大きな被害を受ければ、多額の預金の引き出しが必要になったり、保険金の請求をしたり、場合によっては自宅の処分をしなければならない場合もあります。その時になってから成年後見制度を利用することもできますが、申し立ててから審判が下りるまでに1~3か月程度かかるのが一般的なため、その期間中は手続きが止まってしまうことも考えられます。

生活が懸かる問題なので、迅速な対応が必要になりますが、被災してから申し立てるのでは、迅速な対応ができません。高齢者の財産管理については、何か問題が発生してから対応するのは遅いのだな、と実感しました。

信託監督人の模索

現在、3件の信託監督人に就任しています。
信託の解説書を紐解けば、信託監督人の理論的な説明にこと欠くことはありませんが、実務的な観点から信託監督人としての業務を解説する文献は目にしたことがなく、信託の当事者、ことに受益者にとってどんな業務の進め方、あるいはどんなスタンスが妥当であるのかを、日々模索しています。

参考にしているのは、過去に2件就任したことがある任意後見監督人の業務です。
このときは、数か月に一度、任意後見人から財産管理や身上監護に関する記録の提出を受け、主に書類上で任意後見人の業務の様子や本人の生活状況を確認し、裁判所に対して簡単な報告書を提出するという作業を行っていました。
任意後見人が日々の業務の中で判断に困ることがあれば、メール相談に対応することもあります。
もっとも、このときの任意後見人はいずれも司法書士でしたので、監督人といってもほぼ問題となるような事態はありません。

しかし、3件の信託監督人はいずれも委託者の親族が受託者です。しかも、信託監督人を選任した目的は、受託者が他の親族に対し正々堂々と信託業務を遂行することができるようにしようというニーズに対応するためです。
そこで、受託者にとっては面倒かもしれませんが、少なくとも2カ月にいちど、受託者には関係資料一式をそろえて事務所にお越しいただき、帳簿類や領収書、通帳の動きなどに注意を払いながら30分ほどかけて業務の様子を詳細に伺うようにしています。
また、面談の最後には「信託監督報告書」を発行し、受託者に保管をお願いしています。この報告書には、①前回報告時の管理財産一覧、②報告期間中の収支状況、③今回報告時の管理財産一覧、④高額な支出を伴う際にはその使途、⑤受託者から相談を受け、あるいは受託者に改善・修正を求めた事項、などを記載しています。
後日、親族の皆さんが受託者の業務に疑いの目を持った際にも、業務が適正であったこと、あるいは是正すべき事態に至ったときにどのような対応をしたのか等が一目で確認できるような記録の保管に資するようにと考え、現在のスタイルに到達しました。

私の場合、信託監督人の報酬は、特別な事情のない限り月額1万円。
成年後見制度のような裁判所による監督機能がない信託を、社会の中で信頼に足る制度として認知されるようにすることも、信託に携わる実務家の役割だと考えています。
そこで、できるだけ金額をおさえ、多くの信託で信託監督人制度を導入してもらいたいという希望を持って対応しています。   (中里)

民事信託できますか?

「父が認知症と診断されたのですが、どの程度まで民事信託ができますか?」

ときどき、問合せがある内容です。

私がお答えする基本スタンスは、「成年後見制度の検討をされた方がいいと思います」ということです。

ちなみに、後見制度を活用する場合、家庭裁判所に医師の診断書を提出します。

診断書の抜粋です。

3 判断能力についての意見

 □ 契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができる。 

 □ 支援を受けなければ,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することが難しい場合がある。

 □ 支援を受けなければ,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができない。

 □ 支援を受けても,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができない。

一番下が、後見相当で、一番上が、判断能力に問題ないということになります。

民事信託をは、お元気な内にご検討されることをお勧めいたたします。

もっというと、お子さんではなく、ご本人のしっかりとした理解と決断があることが必要であることは言うまでもありません。(名波)