未成年者への贈与

不動産の名義変更にはお金がかかります。

本人⇒子⇒孫へ名義変更する場合、

本人⇒子で1回、子⇒孫で1回、合計2回登記費用がかかります。

 

近年、相続税の非課税枠が減少したことにより、

相続税対策として、不動産の名義を事前にお子さんやお孫さんに贈与する方が増えております。

 

今回ご相談があったケースも正にそのケースでした。

本人(祖父)が所有している土地を未成年の孫に贈与していました。

理由は、『相続税対策』『子に贈与するより、孫に贈与したほうが登記が一回で済み、費用が安いから』というものでした。

 

しかし、本当にそうでしょうか?

 

 

実は、未成年者へ不動産を贈与した場合、

・住宅ローンを借りてその不動産の上に家を建てたい(その不動産を抵当に入れたい)

・アパートローンを借りてその不動産の上にアパートを建てたい(その不動産を抵当に入れたい)

となった場合、家庭裁判所での手続きが必要になります。

 

しかも、家庭裁判所では『その家(アパート)を建てることが未成年者にとって必要かどうか』が問われますので、

手続きをすればどんな内容でも必ず許可される、というものではありません。

 

安易に未成年者に贈与したものの、その後手続きに苦労した、という方が案外いらっしゃいます。

 

贈与する場合には、税金面や手数料だけではなく、

今後のライフプランをよく検討したうえで実施されることをお勧めします。