年末のご挨拶

本日で仕事終わりという方も多いのではないでしょうか。

叶うのブログも本年は今日が最後です。

平成29年,皆様どんな年だったでしょうか。

新年が皆様にとってよい年になりますよう心よりお祈り申し上げます。

また,新年も「叶う」をよろしくお願い申し上げます。

本ブログは平成30年1月10日から再開します。(本木敦)

遺言について~④~

今回は自筆証書遺言の短所についてお話します。

まず1つ目は、方式不備で無効とされる危険性が高いという点です。例えば、今日、遺言書を作成するとなると、日付の記載は「平成29年12月27日」となります。ここで日付を「平成29年12月吉日」としてしまうと、遺言そのものが無効となってしまいます。せっかく遺言を遺しても、その想いが実現されないことになってしまうのです。

2つ目として偽造・変造がされやすいということが指摘されています。前回、自筆証書遺言の長所として、誰にも知られずに作成できるということを申しました。しかし、誰にも知られずに作成できるのならば、誰にも知られずに偽造をすることもできると言えます。これでは、いったい何のために遺言を作成したのかということになりかねません。

このような短所に対する対策としては、保管場所を考える必要があると思います。保管場所を選ぶポイントですが、私は2点あると考えます。

1点目は確実に安全な場所です。これは、偽造、変造を防止するためです。

2点目は発見されやすい場所に保管する必要があります。なぜなら、遺言の内容を実現してもらうためには相続人に遺言書を読んでいただく必要があるからです。

確実に安全で、発見されやすい場所と言われるとなかなか難しいかもしれません。家の中ですと権利証など重要書類を保管しているところがいいかもしれません。あと、金融機関に貸金庫というものがありますので、利用を検討することもいいかもしれません。(つづく)

k-mix

ひょんなことから司法書士会浜松支部のラジオCM に出演することになり、

先日、K-mixで収録してきました!!

 

現場で緊張のあまり噛んでしまったり、声が裏返るのはもちろん、

普段通りに発音してアクセントや発声の仕方で指導をいただく始末。

 

あまり気にしていませんでしたが、

自分の発言って聞き取りにくいのかな?

もしかしたら依頼者には私の言いたいこと、伝えたかったことが聞き取れていなかったのではないか?

と感じました。

 

話す内容も大事ですが、話し方も大切なんだな、と痛いほど実感しました。

 

1月以降、K-mixで流れる予定ですので、気づいていただけると幸いです。

こば紀行#47 名古屋めし③

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第47回目は、名古屋めし最終回

12月の土日を利用して愛知県司法書士会というところで研修を受けている。毎週末の名古屋通いもいつの間にか私のルーティーンとなった。あまり良い思い出のない名古屋編だが、いざ最終回となるとちょっと寂しい。今回はいつもよりも1本早い電車の乗り、金山駅地下にある喫茶店「コンパル」でエビフライサンドとコーヒーのモーニングを頂く。エビフライと玉子、キャベツにソースが絶妙に絡んでうまいはうまいんだが1,330円、高い。

昼休み、金山駅近くのラーメン屋で「台湾まぜそば」を注文、個人的に名古屋めしの中では好きな部類だが、どこか既視感があり新しい味に出会った時のトキメキもない。その理由は店を出たあとに気付く、店の看板を見上げると「カナヤマ55」とあるではないか。浜松に「フジヤマ55」というラーメン屋がありその兄弟だ。そして、台湾まぜそばは以前そこで食べたことがある。

気を取り直して今度は例の場外馬券場へ向かう。いつものおっさん達の、いつもの隊列、この隊列に並ぶのももはや私のルーティーンだ。そして、また馬券に夢を託す。数時間後、その夢はただの紙屑へ…と思いきや、今週は何と的中していた。継続していれば良いこともある、割と上機嫌で帰路につく。名駅新幹線口エスカの「ゆうふく」にて、意気揚々と鰻櫃まぶしを頼む。何と贅沢なお茶漬けなんだ!ま、研修頑張ったし馬券も的中したし、今日は自分へのご褒美だ!!が、数日後、財布に入れたはずの馬券を紛失していることに気付く(T-T)

今回は何となくやり切った感がある。そのまま浜松に帰っても良いのだがまだ戻れない。事務局のお姉様イチオシの「スパゲティハウスチャオ」に行かねばならないからだ。名駅内にあるあんかけスパゲティの店。先週のイメージからあんかけスパゲティはおっさんの食事だと思っていたが、チャオ店内はそのほとんどが女性客だ。そして、皆さんかなり大きめのお皿のスパゲティを召し上がっている。女性同士だとこんなものなのか?正直ビビる。まさか、お姉様もこんな大食漢なのか…そうこうしてるうちに私の頼んだ鉄板ナポリタンがやってきた。熱々の鉄板に薄焼き卵、ぷりぷりの麺、どれも美味しい。

最後に、一応クリスマスっぽい写真を1枚 ~名駅ゲートタワー付近にて (こばやし)

※情報提供並びに取材のきっかけを作ってくれたことに感謝します、ありがとう

 

第16条 清算受託者および権利帰属者①

(清算受託者および帰属権利者)
第16条 信託終了時以後の清算受託者には、信託終了時の受託者を指定する。
2 第6条に規定により信託が終了したときは、清算受託者は、法令の規定に従い現務を終了して清算手続きを行い、信託財産について次項に記載する帰属権利者に引き渡さなければならない。
3  【続く】

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受託者は信託財産の管理人的な性格を有しているため、信託が終了すると、債権債務の清算をしたうえで残余財産をあらかじめ指定された(指定がない場合は信託法の規定による)帰属権利者へ引き渡すことで任務が終了することになります。

会社が解散した場合に清算人が選任され、清算業務と残余財産分配の完了によって法人格が消滅するのと同じイメージです。

清算受託者の仕事は、信託の後始末といったところでしょうか。  (中里)

民事信託は魔法ではない。

最近、民事信託に関するご相談をお受けすることが以前に比べて多くなってきている。

ただ、その内容が、「こんなことできますか?あんなことできますか?」が多い。しかも、どちらかというと受託者候補者側から。

民事信託は、理論上は、様々な設計が可能である。でも、実務上は、税法や遺留分等の課題、成年後見制度とのバランスの問題等、やられるけど、やるべきではないことが多く存在する。

特に、巷のセミナーなどで強調される「成年後見制度を活用しなくて済みますよ」は、明らかに、制度の趣旨を捻じ曲げていると感じることがある。

普及の兆しが見えてきているいまだからこそ、民事信託制度の趣旨に遡って、活用方法を捉えていく必要があると思う。(ななみ)

ゴートゥカトマンズ(1)

2000年春。23歳。私はこれから始まる旅行にワクワクしながら大阪にいた。

名古屋から近鉄電車で大阪難波についた。そこから大阪港から上海に向かう。

この旅は約1ヵ月の期間を要したが,私のほか3名で全行程を共に過ごした。

まずこの3名を紹介しなければならない。

一人目はNT。高校の同級生。同じ陸上部で汗を流した。私とは大学は異なる。

二人目はSR。NTの大学の後輩だ。岐阜県出身。

最後は,TT。NTの大学の後輩であり,SRとは大学の同期。愛知県出身。

(続く)文責本木敦

 

遺言について~③~

今回は自筆証書遺言についてお話したいと思います。

自筆証書遺言というのは、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き作成する方式の遺言です。この遺言の長所としては以下の2点が挙げられます。

①誰にも知られず簡単に作成できる

公正証書遺言のように公証人や証人を必要としない自分一人で作成する遺言の特徴といえます。

②費用がかからない

ただ、自筆証書遺言は「家庭裁判所の検認」が必要となります。この検認がなぜ必要なのかを少し説明いたします。

遺言で最も防ぎたい事柄の一つとして遺言書の偽造があります。その偽造を防ぐために法律では遺言書を発見した人は、家庭裁判所に提出して検認の申立てをしなければならないと規定されております。封筒に入っていれば絶対に封筒から出してはいけません。家庭裁判所は遺言書の検認をするために、何月何日何時に家庭裁判所に来るようにという内容の手紙を相続人全員に対して発送します。そして、相続人立会いの下、封を開けて偽造されていない遺言書を確認することになります。この検認手続を自筆証書遺言は必ず行う必要があります。この点、公正証書遺言では不要です。なぜなら、公正証書遺言は公証人と証人2人の立会のもと作成され、遺言書は保管されるからです。つまり、偽造の心配が不要ということです。

以上のように、作成時点では自筆証書遺言は費用はかかりませんが、遺言者が亡くなった後、検認の申立で費用がかかるという点については忘れないでください。

次回は、自筆証書遺言の短所について話します。(つづく)

こば紀行#46 名古屋めし②

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第46回目は、名古屋めし②

12月の土日を利用して3日間、愛知県司法書士会というところで研修を受けることとなった。その第2日目。研修は午前10時半~午後6時まで、1日みっちり行われる。まとまった休憩は12時からの1時間しかない。正直、午前の研修のほとんどは、その日のランチのことで頭がいっぱいだ。そして、午前の部が終わるとすぐに会場を飛び出す。駅方面は案外と店がない印象だったので、今回は逆方面へ。気付けば再びJRA場外馬券場へ向かうおっさん達の隊列の中にいたのだが、その途中に「イタリー」という喫茶店っぽい店を見つけたのでここに決めた。

名古屋といえば、あんかけスパゲッティ。この店もあんかけスパがが中心で、どんな味(ソース)を選ぶかというよりも、具は何を乗せるのかというメニュー構成だ。私は、エビフライ、牡蠣フライ、ウインナー、目玉焼きが乗ったものを注文。麺は普通のパスタよりも少し太めでぷよぷよしていて、若干ソフト麺に近い感じ。あんかけは少し辛口?なのか、トマトベースで胡椒が効いた感じの不思議な味だ。麺の量に対してあんかけが少し足りない。備え置きのソースをフライ達にかけてちょうど良く食べられた。来週また来るかと言われると、うーん…あんかけスパゲティが名古屋めしの枠に収まり、全国的な広がりを見せない理由がなんとなく分かった気がする。

特筆すべきは客層で、喫茶店でスパゲティ中心の店であればもっと女性客で賑わっていても良さそうなのだが、この店の女性客はゼロ。なぜか?ひとつにはあんかけスパゲティという料理自体が持つ特性だろう。オシャレというよりはボリューミーで味が濃い、男性向けのジャンクフード的な位置づけだ。そして、もうひとつは立地の関係。そう、ここが金山駅から場外馬券場へ向かう途上にあるということ。店内はスポーツ新聞の競馬欄を広げたおっさんでいっぱいだ。みんな食後は馬券場へと向かうあの隊列へ戻っていく。私も隊列へ戻っていく。そして、馬券に夢を託す。が、数時間後、今週の夢もただの紙屑へと変わる…

こんな消化不良のまんま浜松になんて戻れやしない。研修終了後友人と合流、ブリティッシュパブなる所へ出かけたのだが、それはまたいずれ「夜のこば紀行」にて。

※あらたま先生が想像するようないかがわしい店ではない (こばやし)

信託のタイミング

本日、お客様から下記のような相談をいただきました。

 

『高齢の親が株や投資信託、不動産などを保有しているのですが、頻繁に財産を処分しているので不安に思っています。

認知症というほどの状態ではないのですが、物忘れも多く、判断能力が昔より低下している気もします。

誰かに騙されたりしないか不安なので、何かいい方法はないのでしょうか?』

 

超高齢化社会なので、このようなご相談をいただくことが多く、

『民事信託』を使えば、ご家族のご希望に沿った形のご提案ができるのではないか、

という事案が多くあります。

 

しかし、民事信託を利用する場合、ご本人(財産を所有している方)の判断能力が正常である必要があります。

判断能力がない(又は不十分)な方はこの制度を利用することができません。

ご本人が元気なうちでないとできない対策になりますので、お早めにご相談ください。