第9条 信託不動産の管理および処分 ②

【物件がある場合の条項案】
(信託不動産の管理運用および処分)
第9条 受託者は、信託不動産につき、継続的に相当の対価を得て他人に使用させて安定的な収益を図るものとする。
2 受託者は、信託不動産のうち、本契約成立時に既に賃貸されている部分がある場合、委託者から賃貸人としての地位を承継するものとする。
3 受託者は、信託不動産について安定的な収益が見込まれなくなったとき、管理が困難になったときその他相当な理由があるときは、これを売却できるものとする。

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信託不動産が受益者にとっての居住用不動産である場合、できるだけ売却をせずに受益者の生活の拠点として管理すべきですが、信託不動産に賃貸物件がある場合には、条項の修正が必要となります。

賃貸物件の場合「長期にわたる管理」よりも「効率的な収益」をより重視する必要がありますので、受託者において信託不動産を処分(売却)できるための要件は、居住用不動産の場合よりも軽減されます。

また、いわゆるオーナーチェンジと同様の法律関係が生じますので、借主,管理業者,火災保険など、賃貸借契約を取り巻く関係者との調整も不可欠になります。また、受託者への賃貸人たる地位の移転に伴い敷金の支払義務も受託者に移りますので、敷金相当額の現預金を信託財産に取り込んでおくことを忘れないようにしましょう。 (中里)

 

 

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