委託者の要望、受託者の要望

最近、遺言や相続の相談と合わせて、『民事信託』について相談したいという方がいらっしゃいます。

相談者の多くは、自分が財産を残す側(親)ではなく、自分が財産をもらう予定(子)の方です。

親子の資産状況を比べた場合、親の方が子より資産がある場合が多く、親の資産管理や遺産の分配方法は子の人生に大きく影響を与える重要な問題です。

また、高齢化社会の中で、親の世話や介護、財産管理などが問題となるのと同時に、その費用負担をどうするかも問題となっております。自分の親が認知症になり、預貯金が自由に使えなくなったら介護費や財産管理の費用はどうすればよいのか、という不安がとても大きいと思います。

親の意思能力がない場合、家庭裁判所で成年後見人を選任し、成年後見人が親の財産を管理するケースもありますが、成年後見人は厳格な財産管理が要求されます。よく、成年被後見人となった親の財産から孫へのお年玉や入学祝、成人祝、親族の香典などの慶弔費を支出できるかという相談をいただきます。常識的な金額の範囲内であれば、支出しても問題ないとされておりますが、支出の必要性や相当性(金額など)について、慎重な判断が必要であり、誰もが納得できるものでなければならないとされ、場合によっては家庭裁判所に事前に相談していただく必要がある場合もあります。

親の財産管理が子にとって社会的な不安となりつつある昨今、親が元気なうちに『民事信託』を使って親から子へと財産管理の権限を移し、認知症対策をしたいという気持ちはもっともだと思います。

 

しかし、肝心の親が積極的でないケースが多く見受けられます。

民事信託を拒否はしないものの、別に積極的にはやらない。興味がない。誰に財産を残したい、とか誰に面倒を見てほしい、という要望があまりなく、本当は家族が適当にやってくれればいいと思っているケースです。このケースで一番問題なところは、親は本当は興味がないけど、子には言えなくて何となく言われるがまま民事信託の契約をしてしまうところです。

こういった方は本当は信託してもしなくてもどっちでもいいけど、子に説得され、子には将来世話になるかもしれない負い目があるのであまり反抗できず、何となく司法書士の所へ連れてこられた方で、相談中も真剣に考えずに、子の好きなようにさせればいいや、という態度をされます。本来であれば、この「民事信託」の中心人物は親(委託者)であり、信頼できる人(受託者)に財産を渡し、受託者が委託者の意思や目的に沿って財産管理をするのが制度の趣旨です。しかし、このような方は積極的に子に反対したり、自分の意思を表明しないので、結果的には子の意見のみが投入された信託となってしまいます。親の『子が財産管理の権限を渡せというから子に従う』という姿勢から生まれた信託は、親の意思に沿うどころか、子が親の財産を好き勝手に管理処分できるように親から財産を取り上げることになってしまいます。

 

民事信託を有効に利用することにより家族が困らないようにすることは結果的に可能ですが、家族のために制度があるわけではなく、あくまでも親(委託者)の意思を尊重するための制度なので、親が本当はどうしたいかが重要になります。

相談を受ける側としても、委託者の本当の意思を汲み取るよう努力しますが、家族間の話し合いの中で、親が意見を言いやすい環境を作っていただき、その上で将来の財産管理について話し合っていただく必要があります。

 

2018年7月31日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

報酬(12)

11回に亘り、司法書士業務の性質という観点から民事信託に関する司法書士が提供する事務作業を分析し、その対価としての報酬規定の妥当性を検討してきましたが、どのような構成を取ったとしても「信託財産の●%」という報酬規定は、対価均衡性を欠くというのが私見としての結論となりました。

ところで、再三にわたって「対価均衡性」という指摘をしてきましたが、報酬における対価均衡性の観点は、私たち司法書士にとっては実はとても重要な問題なんです。信託から少し横にそれますが、このことを一つの裁判例を取り上げてご紹介したいと思います。

この裁判例は、貸金業者に対し140万円超の過払金があることが判明した個人が、司法書士に対し返還請求のための裁判の依頼をしたことに関するものです。
「過払金」については、最近はよくテレビCMなんかでも話題になっていますので、ここでは説明を省略して先に進めます。

140万円超の請求ですので、この司法書士に代理権はなく「あなたにお任せ!」式の受任はできませんよね。
この場合司法書士は、過払金返還請求訴訟という裁判の「訴状」を作成して裁判所に提出することができます。また、相手方からの反論に対し「準備書面」を作成して裁判所に提出することもできます。そのほかにも、裁判の進行にしたがって提出すべき必要書類の作成と提出ができます。
しかし、これらの書類を作成する際にも「司法書士にお任せ!」ではダメなのです。つまり、どんな裁判にするのか、どんな反論をするのか、法的な構成をどうするのか、どんな証拠を用意するのかなどのさまざまな論点は、司法書士の側から「これでいきます!」「これで大丈夫」と決定することはできず、依頼者から「こういう書類を作成してください」という具体的な書類作成の依頼があって初めて作成すべき書類の内容が確定することになるのです。
とは言っても、依頼者が法的な情報をすべて理解しているわけではもちろんありませんので、前提として司法書士からいくつかの具体的な選択肢が提示されたうえで、依頼者が「これでお願いします」という決定をすることになります。これが【個別受任事案】としての「書類作成業務」の限界とも言えます。

もう少し噛み砕くと、【包括受任事案】では、考えられる選択肢がA・B・Cと三つある場合に、司法書士がその中から「最適なものはAである」と選択できます。【包括受任事案】における司法書士への依頼事項の中心は「どれだけの利益を獲得できるか」にあります(故に、報酬の対価も「獲得した利益」であり、これが成功報酬制の根拠となりますね)。
仮に、依頼者がBを希望しても、その選択が依頼の中心である「最大利益の獲得」に適っていないと司法書士が判断すれば、依頼者の意に反してAを選択することも理論的には成り立ちます。

一方、【個別受任事案】では、考えられる選択肢がA・B・Cとある場合、まずは司法書士から依頼者に対してA・B・Cのそれぞれの選択肢についてその概要や長短所を説明したうえで、依頼者自身がいずれかを選択する必要があります。
【個別受任事案】における司法書士への依頼事項は「書類作成」ですから(故に、報酬も書類作成に対する対価であって、成功報酬制は認められないわけでしたね)、司法書士としてはAが最適であると考えている場合でも、依頼者がBを選択した場合には、司法書士はその決定に拘束されることになるわけです(続く)。   (中里)

2018年7月30日 | カテゴリー : 報酬 | 投稿者 : trust

信託組成における家族会議のすすめ

民事信託の場合、親の財産を子供が受託し管理するというケースが多いと思いますが、親と子で信託契約を締結にするに前に、ご家族全員で家族会議をすることをお勧めいたします。

成年後見の申立てでも、子供が後見人の候補者になる場合、他の推定相続人の同意書を添付していますが、財産管理という機能においては民事信託も成年後見と同様に考えた方がいいと思います。

確かに、民事信託の場合は、必ずしも同意書の添付は必要ありませんが、受託者が他の家族から責められることがないように配慮することも必要であると思います。

また、民事信託は遺言の機能も有していますので、相続時のトラブル防止という観点からも、家族全員で契約内容を共有しておいた方がいいと思います。

実際、民事信託は、制度そのものがまだ周知されていません。後日、民事信託の契約の存在を他の家族が知ることとなるとトラブルの元となる可能性があります。他の家族に黙って、こっそりと信託の組成をするよりも、家族会議を開催して家族全員で信託の内容について把握をしておいた方がいいと思います。

なによりも、家族会議を開催すると、資産の背景にある家族の歴史や家族の想いをみんなで共有できます。トラブル防止の観点だけでなく、家族の絆を深めるためにも、民事信託の組成をする際には、家族会議を開催してみてください。(ななみ)

2018年7月28日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

信託契約締結後のフォロー

信託は一度契約をすると長期にわたって,存続することになります。

初期の段階で修正する必要が出てくることもあれば,数年後に修正すべきことがでてくることがあります。

当初の信託契約で全てをカヴァーすることができればよいのですが,想定していないようなことが発生してしまうことも十二分にあり得ます。

このようなときは当初の契約は誤りではないのですから,適宜部分的に修正をかければよいことになります。

そのようなときに費用の負担どうするのかということも頭に入れておくべきでしょう。

継続的に関与する場合には,その関与についての契約も必要ではないか,と思っています。(本木敦)

 

2018年7月26日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

信託の基礎

次に、信託のポイントについて話します。

その前提として、信託の設定方法を簡単に説明します。図1をご覧ください。

図1

信託の設定には3通りの方法が規定されています。一つ目は、委託者と受託者が契約を締結する「信託契約」。二つ目は、委託者の遺言によって設定する「遺言信託」。三つ目は、委託者が受託者を兼ねる「自己信託」です。

最初に、信託は3人の登場人物で構成されると申し上げました。委託者・受託者・受益者です。しかし、この登場人物については、一人二役を兼ねることもできます。「自己信託」のように「委託者=受託者」や委託者が利益を享受する「委託者=受益者」(これを、「自益信託」と言います)という信託もできます。ただ、原則として「受託者=受益者」はできません。受託者は、「他人のため」つまり受益者のために信託財産を所有しているからで、「自分のため」に所有するのは信託ではないからです。

これを、財産管理の面から見ると「他人のため」の信託財産と「自分のため」の固有財産を取り分けておくことが信託において必要であるということが理解できると思います。

図2

このような取り分けを「信託財産の独立性」と呼びます。受託者のもとにある固有財産と信託財産の分別が機能すれば、信託を運営していくことができます。そのことは、「自己信託」が証明しています。「自己信託」とは、委託者が自分の財産の一部を「以後、この財産を信託財産として別扱いする」と宣言するものです。宣言することによって、自分の財産の中で信託財産と固有財産を取り分けるのです。このような取り分けは理論的に可能であると信託法は考えるから、委託者と受託者が同一人物である「自己信託」を認めているのです。

したがって、信託のポイントは「信託財産の独立性」ということになります。(小出)

 

こば紀行#67 藤枝朝ラーメン

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第68回目は藤枝朝ラーメン

サッカーの街、藤枝。しかし、ここはそれ以上にラーメンの街である。7、8年前にテレビで取り上げられるようになって以来、全国的にも有名となった朝ラーメン、発祥は1919年と100年近い歴史を持つ。その発祥と言われる店が今回訪れた「マルナカ」、藤枝の中心街からは少し離れた、旧東海道沿いにある。

藤枝はお茶の産地としても有名で、お茶の取引は午前3時~4時頃からはじまり早朝6時過ぎには終わる。そのお茶関係の仕事をする人達が、早朝の作業を終えたあとに食べられるよう、開店時間が徐々に早まっていたものだそうだ。朝ラーメンを提供する店舗は市内に15店舗ほど、朝7時、8時頃から開店し、なかには昼前に終わってしまうところもある(藤枝朝ラー文化軒究会調べ)。まさに、この地域の産業とも絡んだ、独自の文化と言えよう。

味は、魚介ベースの醤油だれをあっさりしたスープで割ったもの。麺は中太でコシがあるというよりはツルツルと食べやすい感じ、藤枝・焼津・島田地域独特のもので「志太系ラーメン」とも呼ばれている。私見だが、スープは少し甘めの蕎麦つゆに近く、麺の喉越しは太いそうめんを食べているイメージ、チャーシューは脂身が少なくあっさりしている。いかにも朝でもスッキリ食べられてしまう味と喉越しなのだが、驚くべきは、客の半数は熱いラーメンと冷たいラーメンの両方を食べていることだ。

冷たい麺は夏のみならず、1年中提供していて、麺はほぼ同じだと思うが、スープは普通のラーメンよりもさらに甘く、ワサビを溶きながら食べる。まず「温」たかい麺(写真左)から、その後におかわりで「冷」たい麺(右)を食べるのが風習のようだ。店によっては「セットで」と頼むと、それだけで「温」と「冷」2つのラーメンが出てくる。そして、このラーメン目当てに朝から行列ができている。すごい街だし、文化だと思う。(こばやし)

2018年7月24日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

将来のための備え

先日、母親が認知症になり母が所有している不動産を売却することができないので、成年後見制度を利用したいという方の相談を受けました。

 

色々と成年後見の制度や手続きについて説明し、

『成年後見制度利用後は、本人(母親)の財産は本人(母親)のために使用しなければならないので、家族のために本人のお金を使ったり一時的でも本人のお金を借りることはできない』

とお伝えしたところ、相談者の方が大変驚かれて『それは困る』と言われました。

 

聞けば、相談者の方の収入だけでは生活を維持することができないため、長年に渡り母親に生活費の一部を毎月援助してもらっている状態で、今後生活費を援助してもらえなくなると生活が立ち行かなくなってしまう、とのことでした。

こういった場合、母親が成年被後見人となった後でも相談者のために生活費を援助できるかは、被後見人(母親)が相談者を扶養する義務があるか否かによります。

援助を必要とする人が本人(母親)の配偶者や未成年の子であれば扶養義務が認められ、母親と同程度の生活を維持できるよう、援助することが可能です。

しかし、援助を必要とする人が配偶者や未成年の子以外の親族の場合、(今回の相談者のようなケース)については、母親が自己の地位相応の生活をしてなお余裕がある場合にだけ、相談者の最小限度の生活が立つ程度の援助をすれば足りると解されています。

したがって、成人に達した子の生活費、教育費などは被後見人(母親)の財産から当然に支出できるものではありません。相談者が病気では働けないなどの事情があれば別ですが、基本的に扶養の義務の範囲や限度は厳格に判断されており、援助を受けるハードルは高いと言わざるを得ません。

相談者の場合、援助が引き続き受けられる可能性は限りなく低いものでした。

この相談者の方は、結果的に援助を受けなくても自身の年金等で生活を維持することができることになりましたが、このように生活費を援助してくれていた方が認知症になって困るケースは少なくありません。

 

援助をする方が意思表示ができなくなってしまうと、場合によっては援助を受けられなくなってしまうことがあります。

今回のケースの場合、母親が意思能力があるうちに、相談者のために母親の財産を民事信託をしておけば、母親が認知症となった後も生活費を支援することができました。

超高齢化社会の昨今、将来のことを考えて家族のために色々と備えておかれるのも大切だと思います。

 

 

2018年7月20日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

報酬(11)

次に「コンサルティング」を検討しましょう。
とは言っても、再三指摘のとおり「コンサルティング」の具体的な中身は明らかではなく、筆者の想像をもとに書き進めるしかないわけで、この点は実際とは異なる部分も少なくないと思います。あらかじめご承知おきください。

「コンサルティング」という言葉で筆者が想像するのは、信託の全容を管理し、当事者の選定、信託財産の管理・運用方法や処分方法等をすべて自身の描いたプランにしたがって実現化することを請け負う業務、というイメージです。
極端かもしれませんが、委託者のどのような財産をどのように管理し、運用し、処分するのかは「コンサルティング請負人」の胸先三寸で決まり、受託者は、いわば「コンサルティング請負人」の使者にすぎないというような姿を想像してしまいます。
ここまで極端でないとしても、信託の全容を多かれ少なかれコントロールする立場にある者と位置付けられることができるでしょう。この想像が業務の実態と合致しているのであれば、信託財産を包括的に管理しているように理解できますので、報酬の点だけ見れば「信託財産の●%」という定めも妥当といえなくはなさそうです。

ところで、このような業務は、司法書士法による制約がないのでしょうか?
このシリーズの最初の方で、くどくどと司法書士業務について解説をしてきました。その際に指摘したことの要旨は「司法書士にお任せします!」という依頼の仕方ができるのは140万円以内の民事の紛争に限りますよ、ということでした。
もっとも、司法書士は家庭裁判所から成年後見人などに選任される場合もあり、この場合も包括的な財産管理は可能です。信託における「コンサルティング」の性質は、「140万円以内に民事紛争」よりも「成年後見業務」に近いと言えるでしょう。
しかし、信託財産を包括的に管理すべき立場にあるのは「受託者」であって、「コンサルティング請負人」ではないはずです。「コンサルティング」と称して信託の全容に多かれ少なかれコントロールしたいのであれば「受託者」に就任するか、これが信託業法の規制に抵触するのであれば少なくとも「信託監督人」の地位に選任してもらうべきではないでしょうか?
そうすると、「コンサルティング」という名の下に信託を管理下に置き、「信託財産の●%」という報酬を受領する行為は、やはり信託業法の脱法に該当すると指摘できるように思うわけです。   (中里)

2018年7月19日 | カテゴリー : 報酬 | 投稿者 : trust

認知症になるとできなること・・

セミナーの講師をさせていただくことが時々あります。

認知症対策(財産管理)をテーマにすると「認知症になるとできなること」というシートをよく使います。

その中で説明するのは、

不動産をはじめとする重要な財産の処分ができなくなる

銀行での預金の引き出しや解約ができなくなる

子供等に贈与ができなくなる・・

つまり、様々な重要な法律行為ができなるというお話です。

例えば、このテーマで経営者を集めようとしてもなかなか集まりません。

なぜなら、ほとんどの経営者が「自分は認知症にはならない。元気だ!」

と思っているからです。

認知症はあくまで、一つの例であって、経営者が交通事故に遭う、脳卒中になる、高度障害状態になる・・、つまり、想定外のことが起きるリスクはもしかしたら認知症になる以上の確率かもしれません。

経営者の「万が一の事態」に備えることは、保険に加入することと同じくらい重要なのかもしれないと思うのでした。(ななみ)

 

2018年7月18日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

以前のお客様から

それは4年前の出来事でした。

ある女性が弊所にお越しになりました。

聞けば,近々離婚をする予定なのだということです。しかし,土地は実父の名義ですが建物は夫の名義なのだということです。夫のみが債務者となっている住宅ローンがあります。夫はその建物に住むことはない,当該女性が子どもとともにこれから住んでいくのだということです。

離婚のとき,難儀するのが住宅ローンです。夫としては出て行く以上,ローンは支払いたくない。

このお客様の場合には,実父が建物を買い取ることとし,そのお金で住宅ローンを完済することができました。

女性は,実父と賃貸借契約を結び住み続けることになり一件落着でした。

その女性から久しぶりにお電話をいただきました。

離婚,住宅ローンの件は特に異常がないということでしたので,ひとまず私も安心しました。

しかし,全然別件で相談があるという・・・。

弊所を覚えてくれて,また相談していだけるというのはとても嬉しいことです。

少しでも力になることができるように心してかかりたいと思います。

(本木敦)

2018年7月17日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust