「叶」忘年会

昨晩は、民事信託チーム「叶」の忘年会でした。

この1年活動を振り返り新年への目標を定める有意義な時間でした。

写真を撮り忘れてしまったのが残念です。

 

来年もどうぞよろしくお願いします。(野々垣)

 

民事信託の入口と出口はシンプルに!

※実際の相談をデフォルメしてあります。

先日、こんな相談がありました。賃貸マンション等の収益物件が2棟あって、将来、二人の兄弟が1棟ずつ引き継ぐ予定。マンションの所有者である父の判断能力の低下に備えて民事信託を活用して収益物件を管理・処分できるようにしたいとのこと。

当初は、兄一人が受託者となり、父のために両方の収益物件の管理をする想定でした。

しかし、家族会議の中でいろいろと話をしていくうちに、弟も、将来自分が引き継ぐ物件の管理を受託者となってやってみたらどうかという話になりました。

それぞれ個別の契約で、自分が承継する予定の財産を自分が受託者となって管理する。
つまり、財産承継の入口と出口がシンプルになります。

将来、自分が引き継ぐ財産をそれぞれが責任をもって管理することで、守られる財産にとっても、その恩恵を受ける受益者(今回は父)にとっても好循環が生まれると感じました。

この兄弟にとっては、父が元気なうちは収益物件の管理の練習にもなりますね。(名波)

シリーズ 信託の“肝”(11)

その「工夫」は、主にふたつに分けられます。

そのひとつは、贈与税の非課税枠を上手に活用する方法。
もうひとつは、贈与税が適用されないようにする方法です。

「親亡き後」への信託の活用の場合、非課税枠の活用方法としては、① 年間110万円までの「基礎控除」、②「相続時精算課税制度」、③「特定障害者扶養信託契約」の活用が考えられます。

一方「贈与税が適用されない方法」は、契約の効力発生時期に「委託者の死亡」と条件を付するか、あるいは「遺言信託」という方法を利用することが考えられます。

次回以降、ひとつずつご説明しますね! (中里)

こば紀行#11 伊勢神宮

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第11回目は伊勢神宮

今回は年の瀬のこの時期に(イブなのになぜか)、今年一年無事に過ごせた(過ごせそうな)ことに感謝すべく、お伊勢参りに行ってきました(縁結び祈願ではありません)。どうやら外宮と内宮の2つあり、本来なら外宮→ 内宮→おかげ横丁と回るのが王道らしいのですが、無知な私は外宮のみを回っただけで満足してしまい、あとは伊勢うどん食レポです。あらかじめご容赦下さい。

JRの青春18切符を利用すれば2200円程度で普通列車が1日乗り放題、名古屋で乗換え伊勢市駅まで早ければ3時間半程度で到着します。駅から外宮までの参道に沿ってお土産屋や食事処が並んでいます。参拝の前にまずは腹ごしらえから…

一軒目は「やとや」で巾着伊勢うどんなるものをいただきました。伊勢うどん自体は、ぷにょぷにょの太いうどんに、濃いめのたまり醤油みたいなタレを絡めたものです。このぷにょぷにょうどんを巾着に包み込み、例のタレで絡めたもので、山椒胡椒をまぶしてあります。コンビニのおでんみたいに巾着袋が浮かんでいて、注文するとお姉さんがすくい上げてくれます。私の虚しい心もすくい上げて欲しいものです。

二軒目はカフェ「びあんか」で鍋焼き伊勢うどん。こちらも濃い醤油汁の中にぷにょぷにょうどんが浸かっていますが、玉子の黄身を潰すと幾分かまろやかになります。ストウブ鍋でグツグツ煮込んであるので、心も身体も、サブい懐以外は温まります。

後は外宮前の「赤福」にて、名物赤福ぜんざいを。夏は赤福氷、冬はぜんざいだそうで、パッと見普通のぜんざいですが、食べても普通の…いや、赤福の雰囲気を存分にお楽しみ頂けます。

それでは、来年もみなさんにとって幸せな一年でありますように!(参拝してました)   (こばやし)

事業承継

21日(水)は、東京で開催された民事信託実務講座の最終日でした。4月から全8回の講座でした。最後の講座は事業承継の事例発表でした。現在の中小企業の経営者の5割は今後10年で平均引退年齢にさしかかり事業承継のタイミングとなるそうです。

以前、私は株主兼取締役が1人の会社で、その唯一の株主兼取締役の人が認知症になってしまいどうしたらよいかという相談を受けました。

結局、その会社は引き継ぐ人はなく清算手続中です。詳しくは書けませんが、もっと早く事業承継を考えていればこんな苦労をしなくてもよかったのではないかと実感してます。(ヨシミ)

依頼者から学ぶ

最近、不動産の名義変更の依頼を受けました。人が亡くなると、その方に関する様々な手続(このような手続を、私たちは “死後事務”と呼んでます)を済ませなければなりません。

不動産の名義変更もその一つですが、亡くなってから数カ月後に依頼が来る場合も珍しくありません。

ところが、先日のご依頼者は亡くなってから約1か月後に依頼が来ました。「不動産の名義変更を先行して済ませるのかなぁ。」と思って、いろいろお話を伺っていると、どうやらこの名義変更が最後の手続のようです。とてもお元気?なご遺族で、とにかく“死後事務”をパッパと済ませたいとおっしゃっていました。

相続に関するご依頼は、月日が経過しても、心の整理がつかないご遺族も多々見受けられますので、今回のご依頼者に関しては、少し安心をしておりました。

名義変更も終わり、書類をお届けに伺うと、開口一番「これで、ようやく悲しみと向き合える。」とおっしゃいました。

張り切って手続を進めていたのは、亡くなった方と向き合う時間が欲しかったんだなぁと、初めて依頼者の気持ちを理解することができました。

私たちは、依頼者から教わることが、たびたびあります。今回もその一つになりました。(小出)

農地を信託したいという相談を受けました2

続きです。

農地法3条1項には,農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

とされています。

農地について所有権の移転をするには,農業委員会の許可を受けなければならないわけです。

しかし,同じく農地法3条2項には,信託の引受けにより所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には,農業委員会は許可をすることができないとされています。これは,市街化調整区域でも市街化区域でも代わりはありません。

一方で,農業協同組合などがの信託の引受けの事業を行う場合には,農業委員会の許可を要しないとされています。

農地は所有者が耕作せよ,もしくは,農協などに任せよといった感じでしょうか。

ヒューマン

野々垣です。

私の趣味の一つが読書です。

私は、現在、「ヒューマン」という書籍を読んでいます。

数年前に一度読了していますが、再度、読み直したいと思い本書を手に取りました。

「自分のものなのに、思い通りにならない。それが心というものだ」という冒頭文から始まります。

怒ってはいけないとわかっていながら抑えきれない。

締め切りが迫っているのにやる気が出ない。

心は私たちの思い通りにはならない。

なぜなのか?

本書には人類の誕生から現代までを通じてこの理由が検討されてます。

非常に興味深い一冊です。

https://www.amazon.co.jp/ヒューマン-なぜヒトは人間になれたのか-NHKスペシャル取材班/dp/4041101026

 

遺言の相談が民事信託の相談に変わるとき

先日、ある方がが事務所を訪れました。 ※守秘義務があるため内容はデフォルメしてあります。

ご自身の資産を二男さんに相続させたいとのことでした。

一通りご本人の意向をお聞きしながら、私はメモを取りました。

しばらくお話しをお聞きしていくと、収益物件が何棟かあることがわかりました。

「収益物件は、どなたが管理されているのですか?」

「今は私ですが、いずれ二男に任せたいと思います」

「お元気なうちは、それでいいと思いますが・・」

私は、現在のお元気な状態から今後様々な課題が発生する可能性があることを図を書きながら説明をしました。

「そうですよね。私はここに来るまで自分が亡くなったときのことだけを考えいましたが、生きている間の財産管理については何も考えていませんでした。何か対策はあるのですか?」

「はい、財産管理についてはいくつか方法があります・・」

私は、選択肢の一つとして民事信託の説明をさせていただきました。

まずは、現在の資産内容の整理・全体の把握から取り掛かることとなり、その方は事務所を出れられました。

人生を点でとらえるのではく、時系列で捉えていく大切さをあらためて感じた相談でした。(名波)

シリーズ 信託の“肝”(10)

では、どうしたら贈与税を回避できるか?

答えは実は簡単で「受益者=委託者」とすればよいということ。
信託による実質的な利益は受益者に帰属するわけですが、その帰属主体が委託者本人であれば「財の移転」は生じませんので、贈与税が発生する余地もなくなるわけです。

しかしこれでは「親亡き後の子の生活支援に信託を利用しよう!」という “叶” の目的が達せられないようにも感じますよね?
そこで、もう一工夫必要になるわけです。

さらに続く・・・ (中里)