ごあいさつ

活動趣旨について

皆さん、はじめまして。私たちは、静岡県司法書士会に所属する民事信託研究グループ「叶(かなう)」と申します。 皆さんは、ご自身やご家族の生活を支える大切な財産について、不安に感じていることはありませんか? その不安をどなたかに相談されたことはありますか? 私たちは「民事信託」という仕組みを活用し、ご自身やご家族の安全で安心な生活を、将来にわたってご支援させていただくことを目的とする司法書士のグループです。 ところで、多くの皆さんは「民事信託」という制度を耳にされたことがないのではないでしょうか? 制度の存在はご存知でも、どんな使い方ができるのかわからないという方も少なくないと思います。 聞き慣れない制度ですが、上手に「民事信託」を活用することで、皆さんの“想いを叶える”ことができるかもしれません。いろんな可能性を持つ「民事信託」をより多くの方に知っていただきたく、ホームページを作成しました。 このホームページでは、「民事信託」のイロハから、実際の活用例、私たちの活動のご紹介などを掲載することで、皆さんに「民事信託」を身近に感じてもらい、活用をご検討いただきたいと考えています。 「民事信託」の最大の特徴は、利用者のニーズに適った自由な設計ができるとてもフレキシブルな制度だという点です。 もちろん“想いを叶える”仕組みには、成年後見制度や遺言など「民事信託」以外の制度も検討できます。利用者のニーズによって、どの制度が最適であるのかを、法律の専門家である私たち司法書士と一緒に検討してみませんか! 私たちが支援します!!

民事信託について

民事信託とは、ご自身の財産を、①「家族の誰かのために」②「使い方を指定して」、第三者に管理を委託する仕組みとご理解ください。 裏面の図では、①は障がいを抱えるお子さんですが、ほかにも高齢の両親、夫に先立たれた妻、両親を事故で亡くした子供などが考えられます。 つまり、民事信託を利用することで、弱い立場の方や一人での生活に不安の残る方を支援することができるのです。 次に、民事信託を利用しようとする方は、②のように、預けた財産をどのように管理しどのように使うのかを、細かく指定することができます。 裏面の図では、多額の金銭管理をすることが困難なお子さんに対し「毎月の生活に必要な一定額を少しずつ支給してほしい」と指定しています。 ①②のふたつをあわせて「信託の目的」と呼びます。信託の目的を丁寧に定めることにより、思い描く姿の実現も可能となることから“民事信託の肝”といわれる重要な要素とされています。 ところで、①「家族の誰かのために」と書きましたが、ご自身のためであっても構いません。認知症により金銭管理ができなくなるような場合に備え、長年蓄えてきた貯金を息子さんに預けて老後の生活資金に使ってもらったり、医療費や施設費に充ててもらったりすることもできますね。 お金だけでなく、賃貸不動産や株式を信託し、賃料や配当金を老後の生活資金に充ててもらうことも考えられます。 自由な発想で「想いを叶える」仕組み、それが民事信託なのです。

「親亡き後」への民事信託の活用イメージ

 
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