「プロが教える『民事信託』のツボ」

県司法書士会では広報誌「HO2」を毎年2回発行しています。

 

巻頭特集では、その時々のトピックスを取り上げ、読者の皆さんにさまざまな法制度の利用方法、新しい法律の紹介、身近な法律問題に関するQ&Aなどの情報をわかりやすくお伝えしています。

今回の特集は「叶」プロデュースによる「プロが教える『民事信託』のツボ」

 

購読をご希望の方は、県司法書士会事務局【☎・054-289-3700】までご連絡ください。どちらへでも無料でご郵送しております。

また、県司法書士会のウェブサイト【http://tukasanet.jp/】上でも閲覧できますので、この機会にぜひご笑覧ください!!

(中里)

2018年3月30日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

民事信託は遺言とセットで考える

民事信託は、ある特定の財産を託すことを前提にしています。つまり包括的にすべての財産を託すことはそもそも想定されていません。もちろん、すべての財産を特定して、信託目録に記載すれば理論上は可能ですが、必ず漏れが生じます(農地や未登記物件は対象から外れます)。

一方、相続はすべての財産を包括的に承継します。

ここの違いをしっかりと意識して、財産管理・財産承継の設計をしないと対策の不備な部分ができてしまいます。

民事信託の対象から外れた財産の承継についてもしっかりと考えるのであれば、遺言の活用をお勧めいたします。

民事信託、遺言の双方を公正証書にすれば、公証役場で一括して作成することが可能となります。(ななみ)

2018年3月30日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

建物解体

私が相続財産管理人を拝命している事件があります。

被相続人名義の建物がありますが,建物は老朽化しています。

今般,管轄家庭裁判所の許可を得て,建物を解体することになりました。

建物の解体って普段馴染みのない手続でしたので新鮮でした。

解体業者さんからは,①電柱から建物に伸びている電線の撤去,②プロパンの撤去,③水道の開栓,④浄化槽の清掃をするように指示を受けていましたが,業務でこれらを行うことはないもので,私は当初全く見当が付きませんでした。いろいろな方に教わりながらなんとか段取りしました。あとは解体作業が始まるのを待つだけです。

解体後は見に行きたいと思います。

文責:本木敦

2018年3月28日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相談会の御礼

24日(土)は、静岡県司法書士会浜松支部で相続に関する相談会を行いました。最初に90分のセミナーを行い、そこから個別の相談会を実施しましたが、予想を上回る来場者で大盛況でした。

セミナーでは講師を務めさせていただきましたが、140名以上の方々が最後までお聞きになってくださいました。この場を借りて感謝申し上げます。

 

これを機会に相談会を企画できたらと思いますので、その際は、ご来場お待ち申し上げます。(小出)

2018年3月26日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

こば紀行#55 渥美半島どんぶり街道②

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第55回目は渥美半島どんぶり街道②

皆さんお忘れだろうが、かれこれ1年近く前にこの渥美半島どんぶり街道を紹介した(私も忘れていた)。渥美半島にある道の駅に「どんぶり街道MAP」なるものが置いてあり、そこには36店舗もの地元飲食店が紹介されている。各店舗が大あさり、田原牛、三河ポーク等地元名物を使ったアイデア丼をメニューとして提供し、それをどんぶり街道と称しているものだ。今回はその続編、第2弾である。

今回訪れたのは伊良湖岬の先端、灯台付近の「萬八屋」。ここの「大あさりカリカリ丼」をオーダーした。店内は祝日の午後2時を少し過ぎているにもかかわらず、概ね満席という繁盛ぶりだ。丼自体は大あさりとエビのからあげ、ミニトマトが乗っかっていて、それに天つゆみたいなダシをかけて食べるもので、割と薄味である。これはこれで美味しいのだが、個人的にはフライにしてウスターソースをかけて食べたいかな。みそ汁があさり入りなのはとても嬉しい。

せっかく先端まで来たんで少しのんびりしようと向かったのが伊良湖ビューホテル。よくありがちな伊良湖の写真→あの丘の上にあるのが目的地だ。日帰り温泉1600円はタオル付きでもちょっと高いが、眼下に恋路ヶ浜、太平洋、伊勢湾を見渡せる。さらに、露天風呂に入れば、景色を目で楽しむだけでなく、潮風を肌で感じ、潮騒の音と香りを感じることができる。湯上がりはラウンジで絶景(曇り空であまり伝わらないかも知れないがたぶん絶景)を眺めながら渥美半島みかんジュースを飲む。人生にやや疲れ気味の私の、休日の新しい過ごし方を発見した。(こばやし)

 

2018年3月25日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

法律と実務の乖離

以前信託契約の締結をお手伝いした方から新たなご相談いただきました。

 

受託者(財産を管理する方)が管理するアパートの修繕費を調達するため、金融機関から借入をすることになったそうです。

それに伴い、信託した不動産に担保を付けることになったので、その手続きをお願いしたい、とのことでした。

 

その方が締結した信託契約には、『受託者が管理のために必要な借入をすることができる』『その場合担保提供できる』旨が記載され、借り入れ、担保設定共に問題ない行為となっています。

 

ところがいざ登記申請したところ、法務局での手続きがいつまでたっても終わりません。

 

申請してから早20日になるのに、それ以降に提出したものがどんどん完了するのに、

その申請だけはなかなか下りてきません。

 

法務局に問い合わせても、何か申請に問題があるわけではなさそうなのですが、

何故か下りてきません。

 

想像ですが、法務局としても、信託財産について取り扱いされた件数が少ないため、

その取扱いについて色々慎重になっているように思います。

 

信託は比較的新しい分野なので、法務局だけではなく、税務署、金融機関等もなかなかスムーズに進みまないことが多いです。

 

とはいっても、せっかく信託したのに『使えない制度』では意味がないので、

何とかならないか、頭を痛めています。

 

 

 

 

2018年3月20日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

「市民と法」へ寄稿

法律雑誌「市民と法」を出版する民事法研究会より、モデル契約書の逐条解説の寄稿ご依頼いただきました。

「叶」のほか、いくつかの契約条項を比較検討する特集が予定されているとのことで、楽しみな内容となりそうです。

本年7月発刊号に掲載予定とのこと。ぜひご購入ください!

(中里)

小さく始める。

民事信託の相談が少しずつ増えてはいますが、そうは言っても実際に民事信託の契約書作成に至る方はまだ少数だと思います。

確かに、財産管理は、今後の生活にも関わることですのである意味慎重に検討する必要があると思います。

一方で、使ってみないと具体的にイメージがわかないということも言えると思います。

そこでご提案なのですが、まずは、売却を控えている土地一筆についてのみや、将来の葬儀費用の管理のみ、といったいわゆるピンポイントでの活用を試してみられてたらいかがでしょうか。実際に活用してみるとその使い勝手等が実感することができます。まずは、小さく始めてみるのもの財産管理の選択肢を増やす一つの方法かもしれません。

(ななみ)

2018年3月18日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

3月10日研修会を担当しました。

1講目 「信託と基礎と受任時における聞き取り方法」当グループ所属 本木敦

2講目 「契約条項から信託目録を起案してみよう」当グループ所属 中川紅子

3講目 「信託実務の盲点」当グループ所属 小林真人

今回の研修では、理論的なところから実務的なところまでを押さえ、民事信託を実践していただくことを目標としていました。

叶うがお届けした内容は、多くの会員の役に立ったと自負しております。

このような機会をいただいた静岡県司法書士会浜松支部にこの場を借りてお礼申し上げます。

文責:本木敦

2018年3月14日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

3.11

数年前、法律相談の相談員として被災地を訪れたことがあります。1泊2日の日程でした。1日目は相馬市で、2日目は南相馬市でした。1日目は相馬市で宿泊し、2日目の朝、南相馬市に向けてレンタカーを走らせました。土曜日にも関わらず、道は自動車で混んでいました。早めに出発したおかげで、時間には間に合いました。

地元の司法書士が出迎えてくれて、お礼と労いの言葉をいただきました。いろいろな話をしている中、私が「土曜日にも関わらず、道が混んでるところを見ると、賑わいも取り戻し始めたんですかね。」と言うと、地元の司法書士は「それは、原発に向かう作業員の車ですよ。」と答えました。

その司法書士は、すぐさま別の話題を振って会話を続けましたが、私は無神経な発言をしてしまったと、強く後悔しました。

 

7年経過しても、避難生活を送っている方がいらっしゃいます。3.11はいまだ現実として存在しているんだと、あらためて認識しました。(小出)

2018年3月13日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust