法廷対決!

いきなり、いかついタイトルですみません。

報酬シリーズでも、司法書士は裁判手続きに携わっていることをご紹介しました。紛争額が140万円を超えない民事トラブルであれば、弁護士と同様、依頼者の代わりに相手示談交渉をしたり、訴訟代理を務めることもできます。

現在、私の事務所では、この手の事案が6~7件進行中ですが、このうちの半分は相手の代理人も司法書士が就任しています。
普段、顔なじみの同職が裁判の相手方となると「なれ合いが生じるのでは?」との疑問も聞こえてきそうですが、そこは仕事です。依頼者の目的を少しでも叶えるため、日々奮闘しております!

今までも、司法書士同士で裁判を争った事案は何度かありますが、ケースとしてはとても希少だと思います。
多くの司法書士が裁判手続きの受任をもっと積極的に取り組んでいく必要がありますが、私は県司法書士会の広報担当を務めている立場上、司法書士会全体としても、利用者の皆さんに「身近なトラブルは司法書士にお任せを!」というようなキャンペーン広告などにアイディアを募らせ、堅苦しくない効果的な広報活動を展開する必要もあると感じています。  (中里)

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2018年10月29日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust