エンドレスの法改正

報酬シリーズが一区切り付きましたので、次のテーマを見つけるまで、閑話休題的に書き綴ります。

法律の仕事に携わっていると、避けて通れないのが法改正です。

私が司法書士試験に度合格したのは平成8年ですが、同じ年に民事訴訟法が大改正されました。試験は旧法からの出題でしたが、実務に足を踏み入れた途端に受験勉強時代の知識は使い物にならない事態に陥ったことを今でもよく覚えています。

その後も、破産法、不動産登記法、会社法、特定商取引法、割賦販売法、家事事件手続法、信託法など、実務でもよく利用する法律の大改正が続いたほか、この間には消費者契約法、成年後見制度に関する各種法律、民事再生法、特定調停法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律など、司法書士実務を進めるうえで不可欠な新法も多数成立しており、常に新しい法律との格闘を繰り返している状態です。

そしてまた、民法というとても重要な法律に関し、相続法大改正、さらには債権法大改正が間近に迫っています。
この二つの法改正は、日常生活に多大な影響が生じるものであることから、入念な準備が必要となります。立ち止まっている暇はありませんね・・・  (中里)

2018年10月19日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust