後見制度を使いたいけど

高齢の父親の介護をしている方から相談をいただきました。

相談者の方のお父様は資産家で、貸店舗やアパートを多数所有しているそうなのですが、最近物忘れがひどく、お父様は会話はできるものの言ったことをほとんど覚えていないそうです。

そのような状態のため、本来お父様がすべき賃貸物件の管理ができず、相談者の方が代わりに手続きをしようにも賃貸人本人(お父様)でないとできないことが多く、手続きが滞り非常に困っているとのことでした。

お父様の判断能力がない、若しくは欠如している場合、『成年後見制度』を利用し、相談者が成年後見人などの法定代理人になれば、相談者の方がお父様の財産管理をすることになるので、そのような問題を解決することができます。

ただ、成年後見人などの法定代理人は、裁判所がお父様の資産背景や生活状況等を総合的に勘案した上で決定するため、相談者の方がなれるとは限りません。

相談者のお父様のような資産が多く賃貸物件を所有している方については、裁判所が、ご家族ではなく弁護士や司法書士などの専門職を選任する場合があります。しかも、ご家族の方が第三者の方が成年後見人になるなら成年後見制度の申立てを取り下げたい、と言っても取り下げることはできません。

相談者の方に、全く知らない方がお父様の法定代理人となり財産管理をする可能性もあることを伝えたところ、それならば後見申立自体を検討し直したい、と言われてしまいました。

理由を聞いたところ、親族が施設で働いており、弁護士や司法書士が後見人の立場を悪用し管理しているお金を横領した事件を聞いているので、専門職も信用できない。見知らぬ人に財産を預けることが不安で仕方がない、とのことでした。

 

専門職の横領事件が多発したため、裁判所は最低限の預貯金以外の預貯金を信託銀行に預けさせて裁判所の許可がなければ出金できないようにしたり、司法書士同士内で互いに横領がないか通帳の原本などを確認しあったり、様々な対策をしております。

ただ、100%横領を防ぐ手段がないのも事実なので、相談者の方の心配を解消するのも難しいと言わざるを得ません。

しかし、第三者の方がなるかもしれないから申し立てない、というのも制度本来の趣旨からすると誰も得をしませんし、非常に問題があります。

 

全ては専門家が信頼を裏切ったことによる代償なのですが、責任の重さを痛感しました。

2018年10月12日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust