遂に、民事信託(遺留分)に関する判例が出た!

民事信託に関しては、いろいろな論点があるのですが、実務の歴史が浅いので民事信託に関する判例が出ていないと言われていました。

中でも、遺留分に関しては、学説が分かれていて実務的にも関心が集まるところでしたが・・

信託と遺留分に関する判例が平成30年9月12日に東京地裁で出たようです。

遺留分に関する学説には、大きく分けて【参考】に記載の2つがあります。

今回の判例は、公開されていないために詳細は不明ですが、一応、受益権説に立ちながら信託契約の効力を一部否定したようです。

いずれにしても、民事信託に関する実務は固まっていない状況です。だからこそ、法の趣旨に合致した実務が大切になると思います(ななみ)

【参考】信託と遺留分に関する学説

受益権説

  • 遺留分減殺請求の対象は受益権の付与であり、遺留分減殺請求によっても信託行為の全部または一部の無効を主張できない。遺留分権者は受益権の一部移転を請求できるにとどまる。

信託財産説

  • 遺留分減殺請求の対象は受託者に信託財産を移転する信託行為であり、遺留分減殺請求により信託行為全部または一部の無効を主張できる。

この判例がされているHPをご紹介しておきます。

遠藤家族信託法律事務所
http://www.kazokushin.jp/

民事信託・家族信託の徹底活用!
http://www.tsubasa-trust.net/2018/09/blog-post.html

2018年10月18日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust