相続相談会

3月9日(土)、浜松市福祉交流センターで、静岡県司法書士会主催の『相続・遺言のお話&無料相談会』に相談員として参加してきました。

こちらのイベントは、例年のこの時期に開催しているのですが、去年・今年共に約100人の方に足を運んでいただいており、大変盛況なイベントとなっております。

内容としては、第1講として司法書士による相続・遺言についての講義、第2講として司法書士約20名による無料相談会というものでしたが、第1講、第2講ともにご来場いただいた方々の熱気がすごく、関心の高さや強いニーズを感じました。

皆様からは「こういったイベントをもっと定期的に開催してほしい」「身近に相談できる場所が欲しい」という声をいただいたので、司法書士会で、毎週木曜日の14~17時まで、浜松市福祉交流センター(今回の会場と同じ会場です)で無料相談を受け付けている旨をお伝えしました。(※事前予約が必要です)

また、平日14~17時に司法書士会で電話による無料相談もやっている旨をお伝えすると、「知らなかった」というお声をたくさんいただきました。

 

相談のニーズがあるのになかなか相談場所をお伝えできていない点が大変もどかしく、今後の対応を考えなければならないと実感しました。

 

実は身近に相談できるようになっておりますので、是非ご活用ください。

2019年3月13日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

遺言や相続の手続きが変わります(9)~勝手に預貯金を引き出された!

複数回にわたって、相続開始後、遺産分割協議成立前に、遺産である預貯金債権について一定条件の下で仮払いが受けられるという、改正法による新たな制度をご説明しました。

ところで、遺産である預貯金の解約・払戻しが受けられるのは、遺産分割協議成立後であるという大原則が改正法によって変更されるわけではありませんので、バックナンバーで説明した仮払い制度は、一定の条件を充足している場合における例外的措置であるとご理解ください。

そうすると、本来であれば仮払いが受けられないケースであるにもかかわらず、相続人の一人が、相続開始後に勝手に預貯金を引き出して使ってしまったようなケースでは、どのように対応すればよいのかが問題となります。

この点、現在の実務では、遺産分割協議の対象となる財産は「相続開始時に存在し、かつ遺産分割協議時ににも存在する遺産」と考えられています。このため、相続開始時には存在していた遺産であっても、その後、相続人の一人が勝手に引き出して使ってしまったため、遺産分割協議時には既に存在していない遺産については、遺産分割協議の対象には含まれません。
この場合、勝手に使ってしまった相続人に対し、他の相続人が不当利得や損害賠償という、遺産分割協議とは別個の請求をすることによって解決を図らなければなりません。
遺産分割の調停や審判は家庭裁判所が管轄しますが、不当利得や損害賠償の調停は簡易裁判所の管轄ですので、遺産分割調停の中で不当利得や損害賠償などの問題を1回的に解決することは、原則としてできないこととなるのです。

しかし、これでは、勝手に引き出されてしまった他の相続人にとっては手間が増えるだけでデメリットしかありません。
そこで改正法は、勝手に引き出して使ってしまった相続人を除く他の相続人全員が同意した場合には、引き出された預貯金が遺産分割協議時にもなお存在するものとみなして、遺産分割の対象となる財産に含めることとしました(改正民法906条2項)。
遺産とみなされることから、家庭裁判所の遺産分割調停による1回的な解決も可能となるわけです。

なお、この規定により、相続開始後遺産分割協議前に遺産を勝手に処分した相続人は、遺産分割における取り分が減少することとなるわけです。    (中里)

税務上の取り扱いに注意

https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/sonota/181200/index.htm

先日、ある方から情報提供がありました。

登録免許税7条2項によると、帰属権利者が委託者の相続人である場合、信託財産を取得する際の登録免許税が相続と同様の税率になるとされています。

一方で、委託者の地位については、「委託者の地位は相続人により承継されない」と契約書に書かれていることが多いのですが、

この書きぶりですと、上記の特例が受けることができないと判断されているようです。

つまり、委託者の地位を取得することが要件とされているようです。

「委託者の権利は委託者の死亡によって消滅する」と書けばいいようです。

税務上の視点が契約書の条項に影響を与える事例ですね。

場合によっては、契約書の条項の見直しが必要と考えます。(名波)

2019年3月8日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相続登記について(13)

(2)相続人が遺産分割協議書を作成している場合
当事者である相続人が遺産分割協議書を作成し、捺印も済ませており、それに基づく相続登記を行う場合には、どのような確認を行うべきでしょうか。

遺産分割協議が契約類似の関係に立つ相続人間の権利の得喪であるということに鑑みますと,司法書士が遺産分割協議書を作成した場合と同様に遺産分割の内容の確認,相続人の確認を行うべきではないかと考えます。

 

(本木敦)

2019年3月5日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

献体法

まず、告知です。

相続・遺言のお話

相続・遺言に関する相談会です。昨年も同様の相談会を行ったところ、非常に好評だったことから本年も開催することになりました。収容人数に限りがありますので、早めのご来場をお勧めします。

皆さん、「献体法」という法律をご存知でしょうか。正確には、「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律」と言います。名前から察するとおり、この法律は献体に関して必要な事項を定めることにより、医学及び歯学の教育の向上に資することを目的として定められています。この献体法3条には、「献体の意思は、尊重されなければならない。」と規定されています。この3条を積極的に解すると、書面等によって献体の意思を表明していれば、相続人の承諾がなくても、正常解剖を行うことができると解釈できそうです。

 

しかし、相続人が積極的に解剖を拒む場合でも、献体の意思に基づいて正常解剖を行うことはできるのでしょうか。なぜなら、人が死亡すれば、その人の権利能力はなくなってしまいますから、法的主体としてその人の献体の意思が法的効力を持つのか、という疑問があるからです。その点を踏まえて、献体法は「尊重」という文言を使用しているとも考えられます。

どのような結論が正しいのか、いまだに悩んでおります。(小出)

2019年3月4日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

こば紀行#86 東京グルメツアー

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第86回目は東京グルメツアー

仕事で新宿に行く機会があったのでそのついでにプラプラと立ち寄ったお店の紹介。1件目は「えびそば一幻」新宿駅西口から徒歩5分、ラーメン激戦区なので他にも名店はいくらでもあるのだろうが、何となくここに惹かれた。21時入店、店内はカウンターのみ20席程度、ウェイティングは10名以上、食べログ3.5以上なだけにさすがの人気ぶりだ。店内には芸能、スポーツ分野で活躍する有名人のサイン色紙でいっぱいだ。が、それ以上に気になるのはスタッフも、来店する客も、アジア系外国人が半分弱を占めている。

店名にあるとおり、えびの風味が効きまくったラーメンで、味はえびみそ、えびしお、えびしょうゆ、の三種から選び、さらに味付けでとんこつスープをブレンドするか、えびの風味をそのまま残すストレートにするか、とにかくスープへのこだわりが凄い。麺も太麺、細麺から選べる。パッと見の品数は少ないものの、スープと麺の組み合わせ、トッピングなどで顧客オリジナルのメニューを作り出せるし、再訪の動機にもなる。何を売りたいのか対象が明確で、かつ飽きさせない。流行の店に共通した特徴で、名店の条件とも言える。オーダーしたのはえびみそ、太麺、ほどほどブレンド、えびおにぎり、餃子。サイドメニューはなしで大盛りにすれば良かったと思う。後で知ったが、東京駅八重洲地下にも店舗がある。

2店舗目は「たいめいけん」。東京駅から徒歩10分程度、日本橋のオフィス街にある店舗。オムライスが食べたくて入ったお店。タンポポオムライスは伊丹十三監督の映画「タンポポ」に由来しているそうだが詳細はよく分からない。その看板メニューをオーダーする。店は1階と2階があり、少しコンセプトが違っていて、同じ店なのだが2階の方が少し高級だ。後で知ったのだが1階にはオムライス以外にもハヤシライス、ロースカツ、ハンバーグ、スパゲティー、洋食と言われる類いのものは一通りあるし、極めつけはラーメンまであるらしい。何かの手違いで2階に入ってしまったのだが、私ごとき者には当然1階の方がしっくりくるに決まってる。帰り際、外から1階の中の様子を恨めしそうに見ながら帰路につく。

何だか出来損ないの食べログ記事のような回になってしまったことを心から恥じる。(こばやし)

2019年3月4日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相続したくない不動産は拒否できる?

ご自宅以外に山林や畑などの不動産をお持ちの方が亡くなり、相続登記のご依頼をいただいた際、稀に相続人の方から「自宅の土地建物は相続登記をするけど、畑や山林については別に相続人の誰もが要らない土地なので、相続登記をしたくない(相続人間で誰が相続するかも決めたくない、放置しておきたい)」と言われることがあります。

まず、これについては「一部の遺産についてのみ相続手続きをすることが可能であるか」という点と、「一部の遺産について相続すること自体を拒否できるか」という点に分けて考慮する必要があります。

「一部の遺産についてのみ相続手続きをすることが可能か」については、結論から申し上げますと可能です。基本的には、遺産全部について相続人全員で協議を行い、誰が何を相続するのかを決めるのが大前提です。しかし、遺産が多い場合や協議が難航しまとまらない場合などは、全員の協議が整った遺産のみで遺産分割協議を一旦まとめ、その他の遺産は別途協議を続ける場合があります。

 

「一部の遺産について相続自体を拒否できるか」については不可能です。相続を放棄する手段として、「相続放棄」という手続きがありますが、この手続きをするとその方が相続人ではなくなるので、遺産の全部を取得できなくなります。

例えば、「A土地は欲しいけど、B土地はいらない」という場合、B土地を他の相続人の誰かが取得することで相続人全員の協議がまとまるのであれば、B土地を相続しないことは可能です。しかし、相続人全員がB土地をいらない場合、B土地の所有権を相続人全員が放棄することはできません。遺産分割協議が整っていない(誰が相続するか決まっていない)遺産は、相続人全員の共有状態となるため、B土地は相続人全員の共有状態となり、相続人が亡くなればその相続人、その相続人が亡くなればそのまた相続人、と延々と相続されていくことになります。

 

よって、一部の遺産について手続きをしないことは可能ですが、手続きをしなかった遺産については後の世代に引き継がれていくことになります。時間が経てば経つほど解決に時間も労力もかかりますので、後の世代に大きな負担を残すことになります。

また、相続手続きが完了していなくても、固定資産税は相続人が支払う必要があります。しかも固定資産税は代表者1名に全額請求されますので、自分だけの土地ではないのに相続人の1名が固定資産税を払い続けることになります。(他の相続人にも固定資産税を負担してもらうことは可能ですが、自分で他の相続人に個別に請求して取り立てる必要があります)

いらない不動産がある相続人の方には、とりあえず誰が相続するのかを決めてもらい、売却するなり、寄付するなりの手段がないかを考えていただくことになります。

2019年3月1日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust