相続登記について(13)

(2)相続人が遺産分割協議書を作成している場合
当事者である相続人が遺産分割協議書を作成し、捺印も済ませており、それに基づく相続登記を行う場合には、どのような確認を行うべきでしょうか。

遺産分割協議が契約類似の関係に立つ相続人間の権利の得喪であるということに鑑みますと,司法書士が遺産分割協議書を作成した場合と同様に遺産分割の内容の確認,相続人の確認を行うべきではないかと考えます。

 

(本木敦)

2019年3月5日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust