まず、告知です。
相続・遺言に関する相談会です。昨年も同様の相談会を行ったところ、非常に好評だったことから本年も開催することになりました。収容人数に限りがありますので、早めのご来場をお勧めします。
皆さん、「献体法」という法律をご存知でしょうか。正確には、「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律」と言います。名前から察するとおり、この法律は献体に関して必要な事項を定めることにより、医学及び歯学の教育の向上に資することを目的として定められています。この献体法3条には、「献体の意思は、尊重されなければならない。」と規定されています。この3条を積極的に解すると、書面等によって献体の意思を表明していれば、相続人の承諾がなくても、正常解剖を行うことができると解釈できそうです。
しかし、相続人が積極的に解剖を拒む場合でも、献体の意思に基づいて正常解剖を行うことはできるのでしょうか。なぜなら、人が死亡すれば、その人の権利能力はなくなってしまいますから、法的主体としてその人の献体の意思が法的効力を持つのか、という疑問があるからです。その点を踏まえて、献体法は「尊重」という文言を使用しているとも考えられます。
どのような結論が正しいのか、いまだに悩んでおります。(小出)