平成ももうすぐ終わりですね。
信託財産を組成して数年目になる方々がいらっしゃると思いす。
最近の実務の動向を見ていると、益々、信託目的との整合性が問題になりつつあります。
そこで、信託契約をすでにされている方々にご提案したいのが、信託条項の見直しです。
まずは、信託の目的を再検討し、目的と各条項が本当に目的と手段の関係になっているかを検討
するのです。
課題になりそうな一つが、利益相反条項です。
信託契約では、委託者と受託者の利益相反行為も信託条項に定められていれば認められています。
見直しでは、そこを当初よりも厳密に考えるみることをご提案します。
本当にその行為は信託目的のために必要なのか、受託者のためのものになっていないか、
残すとして信託監督人等の選任をからめなくていいのか等です。
見直しによって、信託条項の変更が生じた場合には、ルールに従って変更を行います。ほとんどの場合、契約書に変更のルールが記載してあるはずです。
信託条項は登記されていることが多いと思いますので、場合によっては、信託条項の変更の登記も必要となります。
専門家にも相談しながら、適切に見直しをすることをお勧めいたします。(名波)