相続登記について(14)

◎(3)遺産分割協議書を他の専門家が作成した場合
弁護士や税理士などの専門家が遺産分割協議書を作成し、相続人が捺印をしたものに基づく相続登記を行う場合、司法書士の確認の程度に差がでるのでしょうか。

たとえ弁護士や税理士などの専門家作成の遺産分割協議書に基づく登記であったとしても、遺産分割協議書に誤りがあり、その結果,登記も間違えてしまうようなことになれば,遺産分割の内容を確認しなかった司法書士は責任を免れないことになると思います。
このため,遺産分割協議書を作成した専門家に事情を聞いたり、専門家から確認状況・確認内容の情報を提供してもらうこととあわせて、司法書士が相当と認める方法で確証を得られる程度の確認を行うことが考えられます。(本木敦)

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2019年3月19日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust