こば紀行#81 君ヶ浜海岸 

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第81回目は君ヶ浜海岸

東京から銚子駅まで約3時間、銚子駅からは銚子電鉄に乗り換える。銚子市とこの電鉄沿線はその昔、沢口靖子の出世作「澪つくし」の舞台ともなった地だ。銚子電鉄に乗り換え、沿線を散策できるように1日乗車券(1,000円)を購入する。車内は少しレトロな雰囲気で、乗客はほぼ観光客だ。目指すは終点外川駅、ガイドマップを片手に、途中、気の向くままに乗降車する。

大概の人は終点外川駅か1つ手前の犬吠で降りるようだが、こばやしはそのさらに1つ手前の君ヶ浜で降車した。駅はもちろん無人駅、降りると辺り一面にキャベツ畑が広がる。そのキャベツ畑の真ん中を、一本の道がまっすぐ延びる。静寂な空気の中、キャベツ色の絨毯をひた歩く。松林を抜けると、様相は一変する。眼前に広がる君ヶ浜海岸は、少し波を荒げながら音を立て、時折カモメの鳴き声を交える。どんより雲と、無情に吹き付ける冷たい海風は、どことなく今年の自分を象徴している。

海岸から犬吠埼灯台、外川の漁村にかけて遊歩道が整備されていて、散策好きにはたまらない。あれだけいた観光客だが、この遊歩道では全く見あたらない。あるのは白波を立てる冬の海と、沿岸に立ち並ぶ廃墟と化したホテルやテーマパーク…どんより曇り空と相まって、さながら昼の肝試しに似た雰囲気を味わえる。そして、歩くこと約1時間、外川の漁村にある定食屋「いたこ丸」で食事にありつく。何の下調べもなく、また他に選択肢もなく偶然辿り着いた店だが、とにかく魚がうまい。ヒラメのフライ定食だったか、この偶然の出会いには感動した。

外川の漁村から少し犬吠方面に戻る小高い丘の上に「地球の丸く見える丘展望館」がある。文字通り地球が丸く見えるもので、330°のオーシャンビューを一望でき、天気が良ければ遠く富士山も望めるらしいが、この写真では何も伝わらないことだけはよく分かった。ほんとはもう少し足を伸ばして屏風ヶ浦海岸にも行きたかったのだが、残念ながらタイムアップ。。なんとも無念だが、共に歩く人選を間違えなければそれなりに素敵なコースだと思う。

【再募集】こば紀行では現在、取材同行スタッフを募集しています。健脚なあなた、ご応募お待ちしております。本年もご愛読ありがとうございました!(こばやし)

2018年12月31日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相続放棄

先日、相続放棄について以下のような相談をいただきました。

「事業をしている父が先日亡くなったのですが、負債が多く相続放棄を検討しています。相続人は母と自分と弟の3名です。3名とも相続放棄すれば負債は返済しなくても良いでしょうか?」

相続放棄とは、相続人の立場から抜けることが出来る制度で、被相続人(亡くなった方)の死後3か月以内に家庭裁判所に対し申立てをする必要があります。

相続放棄が認められれば負債を返済しなくていい一方、注意をしなくてはいけない点があります。

(注意点)

・相続放棄ができるは相続開始を知った時から3か月以内

・遺産の名義変更、預貯金の引き出し等、相続財産の全部(又は)一部を処分したときは相続を承認したとされて相続放棄ができない

・相続放棄をすると遺産を一切相続できない

・相続放棄は撤回できない

・相続放棄をしたことにより、新たな相続人が発生する場合がある

 

特に注意すべき点は、『相続放棄をしたことにより、新たな相続人が発生する場合がある』です。

被相続人の配偶者と子が相続放棄すると、被相続人の直系尊属(親や祖父母など)が相続人になります。

直系尊属が先に無くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。もし兄弟姉妹のうち、被相続人より先に亡くなっている方がいる場合はその子ども(被相続人の甥姪)が相続人となります。

 

今回の相談者の場合、3名が相続放棄をすると、お父さんの兄妹が相続人となるケースでした。

3名が相続放棄をしても、相談者の伯父さん叔母さんが相続人になるので、そちらに返済の義務が発生することをお伝えすると、相談者の方は非常に驚かれ、「伯父さん叔母さんに迷惑をかけないように、事前に話をして、伯父さんや叔母さんにも相続放棄をしてもらうように話をした方がよいのではないか」ということになりました。

今回の相談者の場合、伯父さんや叔母さんまで相続放棄をすると、借金を返済すべき相続人が全員相続放棄をしたので相続人がいないという状態になります。

逆に言うと、3名(母・相談者・弟)だけが相続放棄をしても、別の人に相続人の義務がまわるだけ、ということになります。

 

相続放棄をする場合は、放棄した後の相続関係がどうなるか、一度専門家に相談されてから手続きを進められることお薦めします。

 

2018年12月27日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

遺言や相続の手続きが変わります(3)~配偶者居住権③

前回「所有権を相続するよりも配偶者居住権を取得したほうが資産的価値は低い」と書きました。
税務上、相続に伴う建物の評価額は「固定資産評価額と同額」と定められています(財産評価基本通達89)。これをベースに、配偶者居住権の算定方法について以下のような計算方法が示されていますので、ご参照ください。

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① 建物の評価額(=固定資産評価額)
= ② 配偶者居住権付き所有権の価額(※1)+  ③ 配偶者居住権の価額

② 配偶者居住権付き所有権の価額
= ① 固定資産評価額 ×
{法定耐用年数(※2) -(経過年数 + 存続年数(※3))} ÷
(法定耐用年数 - 経過年数) × ライプニッツ係数(※4)

③ 配偶者居住権の価額
= ① 固定資産評価額 - ② 配偶者居住権付き所有権の価額

※1 計算の結果がマイナスの場合、0円
※2 木造の住宅用建物は22年、鉄筋コンクリート造の住宅用建物は47年(原価少額資産の耐用年数等に関する省令(S40.3.31大蔵省令第15号))
※3 配偶者居住権を設定した年数のこと。「終身」の場合は、簡易生命表記載の平均余命の値を用います。厚労省のウェブサイトで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life17/index.html
※4 近く施行される債権法改正によって数字が変わるため、以下では現行法の値と改正後の値を並べておきます。
現行法  債権法改正後
5年  0.784    0.863
10年  0.614    0.744
15年  0.481    0.642
20年  0.377    0.554
なお、ライプニッツ係数の詳細は、ウィキペディアに譲ります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%97%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%84%E4%BF%82%E6%95%B0
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要は「②の計算をして得られた額を固定資産評価額から控除した金額」ということですね。

鉄筋コンクリート造りのマンションに居住。
固定資産評価額は2000万円で、築後25年が経過。
夫に先立たれた妻は現在70歳で、終身の配偶者居住権を設定。
以上の条件で配偶者居住権を評価してみましょう。
簡易生命表によれば、70歳女性の平均余命は20.03年ですので、ここでは現行法の20年のライプニッツ係数を用いましょう。

47年 -(25年 + 20.03年)
2000万円 × ――――――――――――――  ×  0.377 =  675,172円
47年 - 25年

となります。これが、相続開始時におけるこのマンションの配偶者居住権付き所有権の評価額となりますので、配偶者居住権の評価額は・・・

2000万円  -  675,172円  ≒  1930万円

となります。「配偶者居住権の方が安い」とは言っても、実際に計算してみると条件にもよるでしょうがあまり大きな差にはならないのかもしれませんね。  (中里)

2018年12月26日 | カテゴリー : 相続法改正 | 投稿者 : trust

「本人の意思」の大切さ

私がこのブログで書いた記事を見返してみると、「意思」に関することが多いことに気づきます。

それくらい日々の業務の中で、「意思」と向き合うことが多いからだと思います。

特に、財産管理に関するご相談は、本人からというより、そのご家族からのものが多いのですが、その中で「本人の意思」よりも「ご家族の要望」が優先されていると感じることが時々、いや、結構多くあります。

「遺言があれば、本人が認知症でも、生前に、遺言に書かれている財産を処分できますか?」

「成年後見はなるべく活用したくないのですが、何かいい方法はありますか?」

「・・・・」

この他にも、ここには書けない相談がたくさんあります。

(上記の例もデフォルメしてあります)

このようなご相談をお受けする度に、「本人の意思」の大切をあらためて感じます。

本人の財産=ご家族の財産ではないこと、本人の財産を処分できるのは、「本人の(自由な)意思」に基づくこと(信託による事前の意思表示も含む)、それを補完する制度として成年後見制度があることを、ご相談をお受けする中で、しっかりと伝えていきたいと思います。(名波)

2018年12月26日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相続登記について(7)

次に、遺産分割協議書の「性質」についてです。

遺産分割協議によって、共同相続人はそのうちの一人に財産を多く分配すれば他の相続人の取得分は減るということになります。

従って、利害が対立する可能性がありますので、遺産分割協議書は当事者双方の意思の合致による契約に類似した財産処分を証明する文書と考えられます。

このため、契約による取引と同様にその内容の真実性を確認するべきものといえます。

(本木敦)

2018年12月21日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

信託の基礎

最後に、信託の設定でよく書籍に登場する「後継ぎ遺贈型信託」について説明します。

まず、信託の設定方法は3種類あると申し上げました。「信託契約」「遺言」「自己信託」です。この中で、現在私たちグループが実務上取り組んだものは「信託契約」が圧倒的多数です。その「信託契約」の中でも、信託特有の財産承継方法として「後継ぎ遺贈型信託」と呼ばれる方法があります。

 図10

これは、例えばAを第1受益者とし、Aが死亡したらBを第2受益者とし、Bが死亡したらCを第3受益者とするといったように、財産の承継を何代も先まで決めることができる方法です。

ただ、承継先を永遠に指定することは問題があるので、期間に制限が設けられております。30年と規定されてますが、これがかなりややこしいです。条文は「・・当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間・・」となってます。この条文をこれから説明しますが、その解釈は、実は2種類あるのです。

まず一つ目の解釈は、信託設定時から30年を経過した時点よりも後に受益権を取得した者(受益者連続が生じる時に生存している者)がいる場合、その者が死亡するか、または当該受益権が消滅するまで信託が継続する、という解釈です。これは、立案担当者の見解でもあります。

具体的には、A→B→C→Dという順番で受益者が定められていて、30年経過後にBが死亡した場合、Cは受益権を取得しますが、その後のDには受益権の承継はないという考えです。これは、信託設定時から30年経過した後は、先順位の受益者の死亡による後順位の受益者の受益権の取得は1回限り認めるということを意味しています。(小出)

 

2018年12月19日 | カテゴリー : 信託の基礎 | 投稿者 : trust

koba紀行#80 ソウル②

このコーナでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第80回目は、こば紀行海外編~ソウル②

今回のソウル紀行の焼肉に次ぐメインイベントがショッピングである。おそらく大概の日本人観光客もそうなのだろう。ソウル市街地に「南大門市場」と呼ばれる場所がある。日本でいう「アメ横」のような場所で、食材からファッション関連まで様々な品物が揃っている。大勢の人が行き交う中、市場の屋台が所狭しと並んでいて非常に活気がある。

そして、驚くべきはこの国の「アメ横」には高級ブランドショップ、いや、「韓国風」ブランドショップ(屋台)が焼き鳥屋と同列に並んでいて、有名っぽいブランドの品々が無造作に転がっている。それも大変お値打ちな価格でだ。私にはブランド品の価値はあまりよく分からないし、興味もないが、屋台のおっちゃん達は自分たちの売る商品に絶対の自信を持っているのか、日本語で熱心に勧めてくる。「高級」であれ「韓国風」であれ、どんなものにどれだけの価値を見出すかは人それぞれだ。個々の価値観やその国の文化性もある中で、少なくとも私は本物を見抜く目を持ち続けたいと強く意識した。

結局、「韓国風」ブランドを買いそびれた私は、デパートの地下でショッピングをすることとなる。日本のデパ地下と同じ様に、食品売り場にはおばちゃん達が立ち、客を呼び止め試食を勧める。例外なく私も呼び止められ、そして、そのおばちゃんに勧められるがままに、種々様々なキムチ、チャンジャを次から次へと口に放り込まれる。南大門のおっちゃん同様、ここのおばちゃん達も随分日本語が達者だ。試食したチャンジャがあまりに美味しく、また、せめてソウルまで来た証を残さなければという使命感もあり、おばちゃんにお土産用のチャンジャをオーダーする。

おばちゃんは「これもサービスしとくね!これもおまけよ!」と、チャンジャをはじめ、類似商品を次から次へと袋に放り込んでゆく。量り売りのため、バーコードをレジに持って行き会計精算する。グラムいくらなのかもよく分からないし、聞く暇もない程の爆裂トークの勢いに押されたまま、手にバーコードシールを貼られレジに行くように指示される。彼女たちに言われるがまま、レジで会計をすると…

68000ウォン(゚ロ゚) チャンジャで6800円とな。。

韓国でのショッピングで学んだこと、それは、本物を見抜く目を持つ以前に、断る勇気を持つこと。私のような気の優しい紳士は、海の向こうではただのカモとなる。そのカモは、1人ではとても食べきれない量のチャンジャを背負って帰国した。(ソウル編完)

2018年12月18日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

非上場株式について

相続や遺言の相談を受け資産内容を確認している際、『株式(有価証券)はお持ちですか?』と聞くと、『株はやっていない』『持っていない』という方がいます。

本当に株式を保有していないのであれば全く問題ないのですが、中には実際には株式を持っているのに持っていない、と思っている方がいらっしゃいます。特に非上場株式を保有している方は、保有している自覚がない方が非常に多いです。

株式会社(有限会社を含みます)に出資した方は、その会社の株式を保有します。しかし、最近では株券を発行しない会社の方が一般的であるため、会社の株主名簿には株主として記載されているものの、株主の手元には『株式を保有していることを証明する書類』がありません。

そのため、株主の方が株式を保有していることを忘れてしまっていたり、株主の方が亡くなった際にご家族が故人が株式を保有していたことに気が付かない場合があります。

会社経営者にとって、自分の経営する会社の株式を相続人の誰が相続すのかは会社の今後を左右する非常に重要な事項であり、予め遺言書を作成するなど慎重に対策をしておく必要があります。

また、税務的な観点からも注意が必要です。相続税を計算する際、非上場株式も評価額を計算し、預貯金や不動産などの他の財産の価格と合わせた金額を算出する必要があります。

『我が家は財産があまりないので、相続税はかからない』と思っていたものの、後々保有していたことが分かった非上場株式の評価額が高く、相続税を納付しなければならない、ということもあり得ます。

「ご親族が会社を経営していた」「昔友達の会社に出資したことがある」など心当たりがある方は、一度、非上場株式をお持ちでないか、確認されることをお勧めします。

2018年12月17日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

遺言や相続の手続きが変わります(3)~配偶者居住権②

新設された配偶者居住権は、どんな使い方が考えられるのか考えてみましょう。

夫が先に死亡した場合、夫婦の生活拠点であった住宅に妻が継続して居住を希望するケースでは「妻が住宅を相続する」方法が一般的です。この場合の「妻が住宅を相続する」は、法的には「住宅の「所有権」を取得する」という意味です。
このように、住宅の「所有権」を相続した妻には、配偶者居住権は発生しません。自分の建物に別途居住権を生じさせる必要がないからですね。

一方、高齢の妻に不動産を相続させることが管理をしていく上で不都合を来すような事情がある場合や、妻の相続の際に相続登記をしたくない等の理由で、直接子供に相続させるケースも少なくありません。この場合、住宅を相続した子供が、母親に対し住宅を無償貸与することになりますね。
しかし、ここで「私の名義にしておかないとそのうち追い出されるんじゃないか?」という妻の疑念が生まれます。実際、この手の不安はよく耳にします。
こんなケースは、配偶者居住権が活用できる典型例でしょう。住宅の維持管理の都合上、所有権は子供が相続するが、妻は配偶者居住権を取得することにより「死ぬまで無償で居住できる」権利を手にすることができますね。
ちなみに、配偶者居住権も登記記録に公示されます。したがって「妻に居住権がある住宅」という情報は、登記情報によって第三者に対しても明らかになるのです。

また、次のようなケースでも、配偶者居住権の活用が考えられます。たとえば、夫に先立たれた妻に軽度の認知症が発症しており、家庭裁判所から、遺産分割協議についての代理権を付与された保佐人が選任されているというようなケースを想定してください。
このような場合、妻に代わって保佐人が、他の総則人との間で遺産分割協議をすることになりますが、被保佐人である妻の財産の維持管理を責務とする保佐人は、妻の法定相続分に相当する遺産を確保する義務が生じます。
このようなケースでは、住宅の所有権を相続するよりも、配偶者居住権を取得する方が妥当な場合が多そうです。なぜなら、所有権を取得した場合に住宅の修繕等が必要になった場合、その費用は居住者である妻ではなく建物の所有権を相続した子供が負担するうえ、住宅の使用料も無償であることとから、被保佐人の財産を管理すべき保佐人としては無用な支出を抑えることが可能となります。
また、所有権を相続するよりも配偶者居住権を取得したほうが資産的価値は低いです。そうすると、法定相続分を確保するためにさらに現預金を相続することができるため、老後の生計維持費の確保にも資することになるからです。

ほかにも、いろいろなアイディアが湧いてきそうです。施行までにあれこれと考えてみたいと思います。   (中里)

2018年12月14日 | カテゴリー : 相続法改正 | 投稿者 : trust

自筆証書遺言のルールが変わりますが・・

ご存知のとおり、40年ぶりに相続法が改正され、来年から順次、施行されます。

まずは、全文の自書を要求している現行の自筆証書遺言の方式が緩和され,自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいとされます。(財産目録の各頁に署名押印することを要することに注意してください。)

ということで、法務省のHPにもわかりやすい資料がありますので、見ていただきたいのですが・・・、あれ?、下の図で気になる部分が・・。

皆さんは、お分かりになりますか?

そうです。

遺言書例の日付が「平成29年1月5日」となっていますが、このルールが適用となるのは、

「平成30年1月13日」からです。

つまり、新たなルールで自筆証書遺言を作成できるのは、それ以降になります。

私としては、法務省のこの図は訂正しておいた方がいいと思うのですが・・。

施行日に関しては、ご注意ください。

あと、図を見ていて気付いた実際に書かれるときのご提案です。

図の例で「法務花子」とありますが、同姓同名の方と区別するために、例えば「長女法務花子(住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地、平成〇年〇月〇日生)」と特定することをお勧めいたします。(名波)

「自筆証書遺言に関する見直し」(法務省)

http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdfを加工して作成

2018年12月14日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust