自筆証書遺言のルールが変わりますが・・

ご存知のとおり、40年ぶりに相続法が改正され、来年から順次、施行されます。

まずは、全文の自書を要求している現行の自筆証書遺言の方式が緩和され,自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいとされます。(財産目録の各頁に署名押印することを要することに注意してください。)

ということで、法務省のHPにもわかりやすい資料がありますので、見ていただきたいのですが・・・、あれ?、下の図で気になる部分が・・。

皆さんは、お分かりになりますか?

そうです。

遺言書例の日付が「平成29年1月5日」となっていますが、このルールが適用となるのは、

「平成30年1月13日」からです。

つまり、新たなルールで自筆証書遺言を作成できるのは、それ以降になります。

私としては、法務省のこの図は訂正しておいた方がいいと思うのですが・・。

施行日に関しては、ご注意ください。

あと、図を見ていて気付いた実際に書かれるときのご提案です。

図の例で「法務花子」とありますが、同姓同名の方と区別するために、例えば「長女法務花子(住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地、平成〇年〇月〇日生)」と特定することをお勧めいたします。(名波)

「自筆証書遺言に関する見直し」(法務省)

http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdfを加工して作成

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2018年12月14日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust