遺言や相続の手続きが変わります(3)~配偶者居住権③

前回「所有権を相続するよりも配偶者居住権を取得したほうが資産的価値は低い」と書きました。
税務上、相続に伴う建物の評価額は「固定資産評価額と同額」と定められています(財産評価基本通達89)。これをベースに、配偶者居住権の算定方法について以下のような計算方法が示されていますので、ご参照ください。

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① 建物の評価額(=固定資産評価額)
= ② 配偶者居住権付き所有権の価額(※1)+  ③ 配偶者居住権の価額

② 配偶者居住権付き所有権の価額
= ① 固定資産評価額 ×
{法定耐用年数(※2) -(経過年数 + 存続年数(※3))} ÷
(法定耐用年数 - 経過年数) × ライプニッツ係数(※4)

③ 配偶者居住権の価額
= ① 固定資産評価額 - ② 配偶者居住権付き所有権の価額

※1 計算の結果がマイナスの場合、0円
※2 木造の住宅用建物は22年、鉄筋コンクリート造の住宅用建物は47年(原価少額資産の耐用年数等に関する省令(S40.3.31大蔵省令第15号))
※3 配偶者居住権を設定した年数のこと。「終身」の場合は、簡易生命表記載の平均余命の値を用います。厚労省のウェブサイトで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life17/index.html
※4 近く施行される債権法改正によって数字が変わるため、以下では現行法の値と改正後の値を並べておきます。
現行法  債権法改正後
5年  0.784    0.863
10年  0.614    0.744
15年  0.481    0.642
20年  0.377    0.554
なお、ライプニッツ係数の詳細は、ウィキペディアに譲ります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%97%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%84%E4%BF%82%E6%95%B0
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要は「②の計算をして得られた額を固定資産評価額から控除した金額」ということですね。

鉄筋コンクリート造りのマンションに居住。
固定資産評価額は2000万円で、築後25年が経過。
夫に先立たれた妻は現在70歳で、終身の配偶者居住権を設定。
以上の条件で配偶者居住権を評価してみましょう。
簡易生命表によれば、70歳女性の平均余命は20.03年ですので、ここでは現行法の20年のライプニッツ係数を用いましょう。

47年 -(25年 + 20.03年)
2000万円 × ――――――――――――――  ×  0.377 =  675,172円
47年 - 25年

となります。これが、相続開始時におけるこのマンションの配偶者居住権付き所有権の評価額となりますので、配偶者居住権の評価額は・・・

2000万円  -  675,172円  ≒  1930万円

となります。「配偶者居住権の方が安い」とは言っても、実際に計算してみると条件にもよるでしょうがあまり大きな差にはならないのかもしれませんね。  (中里)

2018年12月26日 | カテゴリー : 相続法改正 | 投稿者 : trust

「本人の意思」の大切さ

私がこのブログで書いた記事を見返してみると、「意思」に関することが多いことに気づきます。

それくらい日々の業務の中で、「意思」と向き合うことが多いからだと思います。

特に、財産管理に関するご相談は、本人からというより、そのご家族からのものが多いのですが、その中で「本人の意思」よりも「ご家族の要望」が優先されていると感じることが時々、いや、結構多くあります。

「遺言があれば、本人が認知症でも、生前に、遺言に書かれている財産を処分できますか?」

「成年後見はなるべく活用したくないのですが、何かいい方法はありますか?」

「・・・・」

この他にも、ここには書けない相談がたくさんあります。

(上記の例もデフォルメしてあります)

このようなご相談をお受けする度に、「本人の意思」の大切をあらためて感じます。

本人の財産=ご家族の財産ではないこと、本人の財産を処分できるのは、「本人の(自由な)意思」に基づくこと(信託による事前の意思表示も含む)、それを補完する制度として成年後見制度があることを、ご相談をお受けする中で、しっかりと伝えていきたいと思います。(名波)

2018年12月26日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust