まず、遺産分割協議の「意義」ですが、
相続には被相続人の遺産についての相続人の「潜在的持ち分の払い戻し」という側面があります。
相続人は遺産分割協議のなかで法定相続分を超える財産を取得したり、事実上の放棄をおこなったりすることができます。
家督相続制度、つまり、法律で定められた特定の一人が遺産を承継する制度は戦後廃止されています。
このため、相続人が話し合うことで遺産を分割することは、本来、公平に潜在的持ち分の払い戻しするという意義から重要な協議といえます。
(本木敦)
まず、遺産分割協議の「意義」ですが、
相続には被相続人の遺産についての相続人の「潜在的持ち分の払い戻し」という側面があります。
相続人は遺産分割協議のなかで法定相続分を超える財産を取得したり、事実上の放棄をおこなったりすることができます。
家督相続制度、つまり、法律で定められた特定の一人が遺産を承継する制度は戦後廃止されています。
このため、相続人が話し合うことで遺産を分割することは、本来、公平に潜在的持ち分の払い戻しするという意義から重要な協議といえます。
(本木敦)