次に我が国の相続登記制度について触れたいと思います。
ご存知かと思いますが、日本の不動産登記制度は登記強制主義をとっていません。
そして、相続登記にも登記義務が課されていません。
このためでしょうか、しばしば相続登記を行っていない不動産を見かけます。
戸籍制度が発達しているので、相続人の確定が割と簡単になるので、相続登記をしなくても問題ないと考える方もいるのかもしれません。
ところが、相続登記が済んでいないまま放置されてしまうと、相続人を確定することが難しくなったり、遺産分割協議をおこなうことができなくなってしまうこともあります。
ここでは、司法書士が遺産分割協議による相続登記にどのようにかかわるべきなのかお話したいと思います。
これ以降は、遺産分割協議により法定相続分と異なる相続登記を行うことを前提にしてお話させていただきます。
(本木敦)