相続登記について(3)

◎管理清算主義
この形態では、死亡などの相続原因が発生した場合、相続財産は直ちに相続人に承継されず、一旦死者の人格代表者(personal representative)に帰属させ管理させます。管理生産主義では【債務】について包括承継主義と異なり、建前上は相続人が被相続人の債務を承継することはないとされています。人格代表者が被相続人の利害関係人との間で財産関係の清算をし、その結果プラスの財産が残る場合はそれを相続人が承継します。

これは英米で採用されている形態です。もっとも、相続財産が小額の場合は費用倒れになること、多額の場合でも清算手続を経ない方が経済的に望ましい場合もあるため、現実には清算手続を経ずに債務も含めてそのまま相続人が財産を承継する便法が採られることもあります。

◎英米法では管理清算主義が採用されていますが,我が国・フランス・ドイツ・韓国・台湾では包括承継主義が採用されています。(本木敦)

2018年11月6日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust