相続による土地の所有権移転登記に対する減税措置

不動産の名義を変更するには『登録免許税』という税金がかかります。相続で名義を変更する場合、不動産の固定資産評価額の4/1000にあたる登録免許税が必要です。

例)土地の固定資産評価額1000万円×4/1000= 登録免許税 金4万円

 

平成30年度の税制改正により、相続(相続人に対する遺贈も含みます)によって土地の所有権を取得した場合、所有権移転登記に対する登録免許税に以下のような免税措置が設けられました。

1)相続により土地の取得した個人が登記をしないで相続した場合

例)土地の名義が祖父の場合で、祖父(死亡)⇒父(死亡)⇒息子と相続登記を申請する場合

祖父⇒父への相続登記は土地については非課税となります。

※ 父⇒息子への相続登記については課税されます。

2)不動産の価格が10万円以下の土地で、法務大臣が指定した土地を相続する場合は非課税

 

現在、相続未了のまま放置された不動産が全国に多数あり、大変な問題となっております。

政府としても、速やかに相続手続きを完了してもらうよう様々な対策をしております。

相続は放置しても解決することはありません。むしろ相続関係が複雑になり、費用もかかりますし解決が困難になる一方です。

 

長年放置している相続手続きがある場合、この機会に手続きを進められてはいかがでしょうか?

(※ 免税になるかどうかは、対象土地がわかるものや相続関係がわかるものをご持参のうえ、お近くの司法書士にご確認ください。)

2018年11月27日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust