相続登記について(4)

次に相続人の確認方法です。

◎フランスには日本のような戸籍制度がないため、相続関係に関しては公証人が調査します。また、公証人は遺言の作成、保管、遺言執行も行います。

◎ドイツでは原則として遺産裁判所が相続人の確認を行います。遺産裁判所が発行する相続証明書によって相続関係が証明されています。相続登記の申請にも裁判所による相続証明書が必要となります。

◎韓国では相続人の確認は法務士が調査した証明書類をもとに、登記機関である法院が行います。

◎台湾は、戸籍制度も採用しているため、相続人の調査方法は日本と同様である。相続人の確認は登記機関である地政事務所(行政官庁)が行います。

(本木敦)

2018年11月20日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust