『成年後見』という制度をご存知でしょうか?
精神障害や認知症などにより、意思能力が不足している方を法律的に支援するための制度になります。
具体的には成年後見人、保佐人、補助人などの法定代理人が選任され、その代理人が意思能力が不足している方の財産を管理していきます。
認知症のご家族がいらっしゃる場合、この制度をご存知だけど
実際には申立をしていない(制度を利用していない)方が結構いらっしゃいます。
理由としては、
『申し立ての必要がない』
『難しそう、面倒くさい』
『知り合いや周りから申立てをしないほうがいいと言われた』
というものが多いです。
確かに、法律的な内容や制限があることから、ご家族の方にとっては難しく負担となる場合があります。
しかし、この申立をしていないと財産の処分をすること(不動産の売買や遺産分割など)はできません。
しかも申立てをしてから代理人が選任されるまで3か月以上かかるケースも多く、
代理人が選ばれてからも財産の処分をするまでに時間がかかる場合が多いです。
入院費・生活費に困り、不動産を売らなければならなくなってから
この申立てをした場合、売買代金が手元に入るまで、かなりお時間がかかることは覚悟しなければなりません。
なかなか困っていないときに対策をする、相談をするというのは難しいことですが、
お早目の対応をお勧めします。