この炎天下で働く人には、本当に頭が下がります。建設現場の人を見ると「凄いなぁ」と感心するばかりです。
先日、その建設現場にふと目をやると、かなり重量がありそうな機材を肩から担いで運んでいる「女性」を見かけました。男女の雇用は均等ですから、すべからくの職種に女性が働くのは法律上当然とはいえ、体力勝負の建設現場では、まだまだ少ないのではないでしょうか?
そう言えば、司法書士という職種も女性がかなり少数です。統計的な数字は不明ですが、圧倒的に少ないです。う~ん、なんでだろう?(小出)
この炎天下で働く人には、本当に頭が下がります。建設現場の人を見ると「凄いなぁ」と感心するばかりです。
先日、その建設現場にふと目をやると、かなり重量がありそうな機材を肩から担いで運んでいる「女性」を見かけました。男女の雇用は均等ですから、すべからくの職種に女性が働くのは法律上当然とはいえ、体力勝負の建設現場では、まだまだ少ないのではないでしょうか?
そう言えば、司法書士という職種も女性がかなり少数です。統計的な数字は不明ですが、圧倒的に少ないです。う~ん、なんでだろう?(小出)
このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。
第32回目は楊子公園
私の自宅近所です。現在の正式名称は「三島楊子公園」です。浜松駅から南へ約2キロ、馬込川沿いにある公園です。私が子供の頃、楊子公園と呼ばれていた時代は、もっと小さな公園でしたが、今や当時の10倍以上?の広さはあるかと。公園拡張に伴い、当時あった何人かの同級生宅はどこへ行ったのだろう…一人ベンチに座り、広大な公園を眺めながら、当時の光景を重ねてしまいます。広い敷地には遊具もあるため、小さなお子さんを遊ばせておくには最適です。すぐそばにスーパーもあるので買い物もできます。でも、そのくらいです。
今回のメインはむしろこちら、「楊子菜館」です(B地点)。公園から歩いて行ける中華料理屋です。地元では誰もが知る名店で、おそらく私が生まれる前(40年以上昔)からあります。「今の店主は2代目、俺の同級生だ!」と弟が言ってました。ラーメン、餃子、チャーハンどれも昔ながらの味で美味しいです。店舗も内装、外装共におそらく昔のまま、何ら手が入っていません。昭和の香りがします。が、昭和の香りがするのは店舗だけではなく、料金もです。右写真全部で1150円、コスパは最高、もちろん満腹です。メニュー下に目をやると、LINE、Facebook、Twitterアカウントがあるようです。情報発信は先端を走ってます。新旧融合の業務形態は、これからの時代に必須なんだな..と勉強させられました。以上、こば紀行地元ネタでした。(こばやし)
『成年後見』という制度をご存知でしょうか?
精神障害や認知症などにより、意思能力が不足している方を法律的に支援するための制度になります。
具体的には成年後見人、保佐人、補助人などの法定代理人が選任され、その代理人が意思能力が不足している方の財産を管理していきます。
認知症のご家族がいらっしゃる場合、この制度をご存知だけど
実際には申立をしていない(制度を利用していない)方が結構いらっしゃいます。
理由としては、
『申し立ての必要がない』
『難しそう、面倒くさい』
『知り合いや周りから申立てをしないほうがいいと言われた』
というものが多いです。
確かに、法律的な内容や制限があることから、ご家族の方にとっては難しく負担となる場合があります。
しかし、この申立をしていないと財産の処分をすること(不動産の売買や遺産分割など)はできません。
しかも申立てをしてから代理人が選任されるまで3か月以上かかるケースも多く、
代理人が選ばれてからも財産の処分をするまでに時間がかかる場合が多いです。
入院費・生活費に困り、不動産を売らなければならなくなってから
この申立てをした場合、売買代金が手元に入るまで、かなりお時間がかかることは覚悟しなければなりません。
なかなか困っていないときに対策をする、相談をするというのは難しいことですが、
お早目の対応をお勧めします。
【第8条・再掲】
4 受託者は、委託者の相続人と共同して、 信託不動産について、本信託の効力発生後直ちに所轄法務局に対し、所有権移転登記及び信託の本登記を申請するものとする。この場合の登録免許税その他登記申請手続きに要する一切の費用は、信託財産の負担とする。
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契約も仮登記も済ませておきながら、委託者の相続人の協力が得られないため委託者死亡後の本登記ができないなんていう事態も想定されます。
このような場合には、次のような対処も必要になるでしょう。
① 停止条件付き契約による信託ではなく、遺言による信託を利用する
遺言信託の条項として、遺言執行者の指定をしておきます。
遺言執行者の指定がある場合、委託者が遺言によって信託財産とすることを指定し受託者に引き継がれるべき財産の引渡しは、遺言執行者の権限で行うことができますし、信託の登記申請も遺言執行者が行うことができます。
前回指摘したような相続人全員の協力を得る必要はありませんので、想定されるリスクを回避することができますが、遺言信託の場合には委託者の死亡前に仮登記を申請することは認められていませんので、条件付き契約による信託のように、登記記録に「この不動産は将来信託財産となりますよ!」という公示をしておくことはできません。
② 契約条項に「執行者」の定めを置く【要・検討】
委託者の死亡を条件とする信託契約とよく似た契約に「死因贈与契約」というものがあります。
「贈与契約」は「ただであげる」という約束。
「『死』亡を原『因』とする贈与」なので、「自分が死んだときにただであげる」という約束を意味します。
死亡によって、贈与の効力が生ずるのか信託の効力が生ずるのかの違いはあるにせよ、両者はとてもよく似ています。
ところで、不動産の死因贈与契約の場合も仮登記を利用し、贈与者が死亡するまでの間「この不動産は自分が死んだら●●に贈与する」という登記記録への公示をすることができます。
死亡後に本登記申請をするには、やはり相続人全員の協力を得る必要があるのですが、①の遺言執行者の規定に倣い、契約条項に「執行者」の指定をしておくことにより、相続人全員に代わって執行者から本登記の申請ができるとするのが、登記実務の取扱いです。
そこで、類似した委託者の死亡を条件とする信託契約でも、契約条項で執行者を指定しておき、執行者から本登記の申請ができないか? と考えるわけですが、未だ実例はありませんので【要・検討】としておきます。
なお、執行者の指定をする場合、後日の登記申請の要件を具備するために委託者、受託者のほかに執行者予定者も契約書に署名と実印による押印をし、かつ三者の印鑑証明書を合綴しておくようにしましょう。 (中里)
先日、ある施設の方から、「いつも想い叶うを拝見しています。民事信託について教えていただきたいのですが・・」と、嬉しいお問合せがありました。その方もある方から相談をお受けしたようで、その相談にしっかりと向き合うからこそ生まれる疑問でした。
私にとっては、毎月、仲間と共にお送りしている「想い叶う」がしっかりと読んでいただいていることも嬉しかったのですが、日々現場で相談者の方々と真剣に向き合っている施設の方々の心の温もり(想い)を直接感じることができる貴重なやり取りでした。「想い叶う」を毎月発行していて良かったと改めて感じた瞬間でした。(名波)
本木敦です。
私には外国国籍の一学年後輩がいます。その後輩とは,中学時代に部活動が同じで一緒に遠征したりしました。そのせいか中学を卒業して30年近くなるというのに,未だに親交があります。その彼が結婚し,日本に帰化したいという。
30年も喜怒哀楽を共にしてきた後輩の手続に関わることができるのは,この仕事冥利につきると思います。
事情あって帰化申請の受任を受けてから時間が経ってしまっていたのですが,本腰を入れて手続きを進めていきたいと思っています。
静岡県司法書士会では「司法書士総合相談センターしずおか」を設けて、皆さんからの身近な法律相談を無料で受けております。私は、その活動の責任者となり、先日、その活動の会議がありましたので参加してきました。
会議は、18時から静岡で開催され20時に終わりました。私と同じく浜松から参加した司法書士と一緒に自動車で帰ることにしました。
車中、その司法書士といろいろ話をしましたが、時節柄「夏休みの宿題」も話題に挙がりました。
私は、早い段階で宿題を済ませるタイプの子供でしたが、ご一緒した司法書士は8月31日に宿題を始めていたそうです。多くの宿題を朝から片づけなければならず、夜は特番をやっていたからテレビも見なければいけない?ので、すべてを完了させることはできなかったそうです。毎年、このことについて思い悩んでいたそうです。(☞だったら、早く片づければいいのにねぇ。)
そこで、その司法書士は9月1日を迎えると、少し早めに登校したそうです。友人を見つけては「その自由研究いいねぇ。俺の名前も一緒に書いておいてよ。」と言って勝手に共同研究にしてしまったり、工作の宿題については、自宅に置いてあった木製品を持って行って提出するという、まさしくやりたい放題をしていました。当然、先生からは「○○(☜名前です)、お前、ずいぶん上手なものを作ってきたなぁ。」と半ば嫌味ともとれる発言に対しても、平気で「ありがとうございます、先生!」と答えて、しらをきっていたそうです。
こんな、ええかげんな子供時代を過ごしても、今では日本の司法書士界においては、なくてはならない立派な司法書士ですから、人生なんて分からないものです。
宿題も大事ですが、これだけ長期間の休みは、子供時代の特権です。この夏休みを、有意義に過ごしてほしいなぁと思いました。(小出)
このコーナーでは、浜松から行けるプチ観光スポットをご紹介しています。
第31回目はこばの城攻め編第4弾、岩村城
皆さんは、子供の頃、車で出かけた時に「今走っているこの国道はいったいどこまで続いてるんだろう…」と思ったことはないでしょうか。私はおっさんになった今でも、そんな風に思うことがあり、そのままあてのないドライブになります。こば紀行だと「#26しらびそ高原」は秋葉街道(R152)は水窪より先はどうなってるの?という探究心で辿り着いた場所です。その流れで今回は金指街道、国道257線です。
ひたすら北へ、金指から引佐、鳳来へ抜ける道はその昔、すれ違うのもままならぬ狭い悪路でしたが、今はだいぶ整備されてます。基本山道ばかりを2時間半、標高717Mの山城、岩村城に辿り着きます(A地点)。1185年、源頼朝の重臣加藤景廉が築いたと云われ、以後、明治維新に至るまで様々な城主を迎え、存続しました。戦国時代には武田家家臣秋山信友や、織田家森蘭丸も歴代城主として名を連ねています。織田信長と武田信玄による争奪戦が繰り広げられた山城とあり、登り詰めるにも労を要します。とはいえ、前回の菩提山城よりは楽かな…麓には古い建物が並ぶ城下町もあり、散策には飽きません。電柱の地中化がされているため、より往時の雰囲気を楽しめます。
岩村城からさらに北へ45分程行くと、恵那峡に着きます(B地点)。90年代?の恵那峡ランドのCMのイメージが強すぎますが、実際に訪れるのは初めてです。基本、ダム湖と湖畔の公園(散歩コース)という感じで、遊覧船も出てます。遊歩道にあるベンチに座り、湖を眺め、鳥のさえずりを聞きながらボーッとするのがオススメです。時折、ジェットコースターのどことなく空しい轟音が聞こえます。空しく聞こえるのは、ガラガラというレールを走る音だけで、乗客の絶叫らしき声がないからでしょう。対岸、丘の上にある恵那峡ランド方向からです。が、今は恵那峡ワンダーランドだそうです。ここもバブル時代の輝きを失い、閉鎖の危機(実際に一時は閉鎖していた)を乗り越え、今なお生きる延びてるそうです(以上、インターネット調べ)。 哀愁に近いものを、対岸にいながら感じられます。明日も頑張ろうと思えるスポットです。(こばやし)
先日、親の自宅を増改築して同居する息子さんの住宅ローンの相談を受けました。
この手の相談はよくあるのですが、
実は色々と注意しないと『税金』の話で痛い目を見ます。
キーワードは『住宅取得控除』と『贈与税』!
このケースでは何度か不動産登記をして、親の不動産の持分を息子へ移す必要があります。
どのタイミングで、どれだけ持分を移せばよいのか?
こればかりは自宅の価値や住宅ローンの金額、改築費等により異なるので、
慎重に考慮、確認した上で判断しなくてはなりません。
このようなケースはお早めにご相談ください。
【第8条・続き】
4 受託者は、委託者の相続人と共同して、 信託不動産について、本信託の効力発生後直ちに所轄法務局に対し、所有権移転登記及び信託の本登記を申請するものとする。この場合の登録免許税その他登記申請手続きに要する一切の費用は、信託財産の負担とする。
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このモデル契約は、委託者の死亡を条件とする「条件付き契約」です。
条件付き契約の場合、契約の「成立日【A】」と「効力発生日【B】」は異なります。
今回のケースであれば、【A】は契約締結日、【B】は委託者の死亡日です。
【A】の時点では、まだ信託契約の効力が発生していないので仮登記しかできません。
正式な登記(本登記)ができるのは、【B】の委託者死亡以降となるわけです。
さて、そうするとこの本登記は、誰が申請すればよいのでしょう?
登記申請すべき委託者は、すでに死亡しているわけですから、受託者だけで登記申請できれば簡単なのですが、残念ながらこのような簡易な方法は認められません。
このような場合、委託者の相続権がある方全員が登記申請に関わる必要があります。
具体的には、相続人全員から必要書類に署名と実印による押印をいただき、印鑑証明書の提供を受ける必要があるわけです。
契約締結時には、将来の本登記申請に相続人が関わる場面を想定し、円滑な手続きができるように関係者との調整を済ませておく等の準備が必要になるわけですね。
では、相続人から協力が得られないような場合、何か別の準備をしておく必要があるのでしょうか? 続きは次回に! (中里)