土地信託の登録免許税軽減の期間延長決定! 司法書士の間では、この時期、登記の登録免許税の減税に関する法律(租税特別措置法)の期限が延長になるか否かが話題になります。 代表的なものとして土地の売買による移転登記の税率の軽減が平成29年3月31日までとなっていました。 どうやら平成31年3月31日までの期限の延長が決まったようです。 私としては、密かに二の信託の税率も気になっていたのでした・・ 一 売買による所有権の移転の登記 千分の十五 二 所有権の信託の登記 千分の三 ほっとしました。(名波)