https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/sonota/181200/index.htm
先日、ある方から情報提供がありました。
登録免許税7条2項によると、帰属権利者が委託者の相続人である場合、信託財産を取得する際の登録免許税が相続と同様の税率になるとされています。
一方で、委託者の地位については、「委託者の地位は相続人により承継されない」と契約書に書かれていることが多いのですが、
この書きぶりですと、上記の特例が受けることができないと判断されているようです。
つまり、委託者の地位を取得することが要件とされているようです。
「委託者の権利は委託者の死亡によって消滅する」と書けばいいようです。
税務上の視点が契約書の条項に影響を与える事例ですね。
場合によっては、契約書の条項の見直しが必要と考えます。(名波)