第17条 報酬②

第17条(報酬)
1 〈略〉
2 信託事務処理代行者を置く場合の報酬は、各専門職が所属する事務所の定めるところによる。
3 信託監督人の報酬は、月額1万円 (税別)とする。

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モデル契約書最後の条文です。
信託手続きに関与する専門家の報酬に関する定めです。

監督機能を強化することによって信託制度への信頼を高める趣旨から専門家を信託監督人に選任することを推奨しておりますが、一方で費用が高額化することは、信託の普及を妨げる要因ともなり得ます。
利用者の利便性を考慮し、信託監督人の報酬は月額て低額に抑えることが求められるでしょう。  (中里)

調停人のスキルが民事信託にも活きる⁉

先日、宮城県司法書士会さんに、調停人養成講座の講師としてお招きいただきました。

調停では、相手の話を「聴く」ことがとても重要になります。そして、「聴く」には、「適切に言語化する」も含まれていると思っています。

民事信託のご相談をお受けするときも、委託者の想いをいかに「適切に言語化」するのかを意識しています。

調停人としての勉強や実践から身に付くスキルが、民事信託の実務にも活きると思っています。(ななみ)

2018年2月28日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust