信託登記で悩んでいる案件(続き)

受託者ではない者の借入のために担保に供することができるのか。

この案件は管轄法務局に照会を出している。

と前回のブログで書いた。

先週,管轄法務局から回答を得た。結論としては,受理できないということ。

これはある程度想定していた回答だった。

では,信託目録で,受託者ではない者の借入のために担保に供することができる,と予め許容している場合にはどうだろうか。

追って報告したい。

(文責 本木敦)