第17条 報酬②

第17条(報酬)
1 〈略〉
2 信託事務処理代行者を置く場合の報酬は、各専門職が所属する事務所の定めるところによる。
3 信託監督人の報酬は、月額1万円 (税別)とする。

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モデル契約書最後の条文です。
信託手続きに関与する専門家の報酬に関する定めです。

監督機能を強化することによって信託制度への信頼を高める趣旨から専門家を信託監督人に選任することを推奨しておりますが、一方で費用が高額化することは、信託の普及を妨げる要因ともなり得ます。
利用者の利便性を考慮し、信託監督人の報酬は月額て低額に抑えることが求められるでしょう。  (中里)

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