残余財産の帰属に不動産取得税が課税されるか?

信託の終了事由が発生するすると、信託財産の清算に入ります。残余財産は帰属権利者に移転されることになります。

そのとき、不動産の移転に対し、不動産取得税がかかるのでしょうか?

特に、相続人に移転する場合が課題となります。通常は相続であれば課税されないと考えるところ、課税されるとなると、そのことを十分理解して信託を活用か否かの選択をする必要があります。ある税理士さんとの議論の中で生まれた疑問です。

ここでは、明言を避けますが、こうした実務上の問題は、チームを組んで対応していく必要があります。

民事信託を活用する場合、法的観点と税務的観点の両方が必要となります。(ななみ)

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