第14条 契約に定めのない事項の処理及び契約の変更②

(契約に定めのない事項の処理及び契約の変更)
第14条 【1・2項省略】
3 本信託の変更は、受益者と受託者との合意がある場合に限り、書面によって行うことができるものとする。

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信託法という法律は、親族間で組成される民事信託だけを念頭に作られているわけではありません。むしろ、民事信託は信託全体の中のごく一部を占めているすぎず、現実に活用されている信託のほとんどはビジネスとしての信託(商事信託などと呼ばれます)ですので、信託法の規定も、商事信託を念頭に作り込まれているわけです。

このため、信託法の規定をそのまま民事信託に適用させようとすると、様々な場面で不都合が生じるわけです。そこで前回も指摘したとおり、将来起こりうるさまざまな事態を想定し、信託契約の中で法律の規定を柔軟に変更しておく作業が不可欠となります。
これも、プランニングの重要な一要素なのです。

14条3項はその典型的規定。
信託法の規定によれば、契約条項の事後的変更は「委託者、受託者及び受益者の合意」が必要とあります。しかし、民事信託の場合、信託契約締結後に委託者の判断能力が減退して「合意」を形成することができない事態を想定しておかなければいけませんし、委託者死亡後も信託契約は継続するのことも少なくありませんので、「委託者の合意」は必要に応じて排除しておく必要が生じるわけです。

このような工夫は14条に限らず、モデル契約書の随所に散見されます。 (中里)

残余財産の帰属に不動産取得税が課税されるか?

信託の終了事由が発生するすると、信託財産の清算に入ります。残余財産は帰属権利者に移転されることになります。

そのとき、不動産の移転に対し、不動産取得税がかかるのでしょうか?

特に、相続人に移転する場合が課題となります。通常は相続であれば課税されないと考えるところ、課税されるとなると、そのことを十分理解して信託を活用か否かの選択をする必要があります。ある税理士さんとの議論の中で生まれた疑問です。

ここでは、明言を避けますが、こうした実務上の問題は、チームを組んで対応していく必要があります。

民事信託を活用する場合、法的観点と税務的観点の両方が必要となります。(ななみ)