相続分不存在

『相続分不存在証明書』というものがあります。

(『特別受益証明書』とも言われています)

 

この証明書は、相続が発生して相続人になったものの、

生前亡くなられた方から贈与を受けていたので、今回相続すべき財産がないことを証明するものです。

 

しかし、この証明書が本来の使い方ではなく、

遺産分割協議を避けるため、特定の人物を遺産分割協議に参加させないために使われることがありました。

 

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。

一人でも非協力的な人がいると成立しません。

 

それに比べ、「相続分不存在証明書」は、相続人が「相続すべき相続分が無いこと」が記載されている書面に署名押印がされていれば足ります。生前贈与などを受けた財産の内容を書く必要はありません。

そのため、実際には特別受益に相当する生前贈与などを受けていないにもかかわらず、

特定の人物を遺産分割協議から排除するために「相続分不存在証明書」が作成され、実務の場でも多く使用されていました。

 

実際には贈与を受けていなくても、このような証明書の内容を了解した上で署名押印した以上、

内容が事実と相違していてもこの証明書が有効(遺産はもらえない)判例があります。

 

『自分は財産をもらう気がないから』

『この不動産はいらないから』

 

と安易な気持ちで署名される方がいますが、この証明書の持つ意味をしっかり理解した上で

署名押印しなければ後々トラブルとなる可能性があります。

 

他の相続人からこの『相続分不存在証明書』に署名押印するように頼まれた場合、

安易に署名せず、専門家に相談することをお勧めします。

 

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