賃貸物件の信託

賃貸物件を信託すると物件の所有権が委託者から受託者に移転するので、賃貸人であることの地位も受託者に移ることになります。

そして、家賃や地代の受け取り口座も委託者名義の口座から受託者の受託専用口座に移ることなります。

賃借人には、事前に説明しておかないと混乱を招くことになりますので注意が必要です。

特に賃借人が会社や団体の場合には、その内部での調整が必要となる場合がありますので、事前の根回しが大切になります。(ななみ)

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