(資金の借入れ等)【再掲】
第12条 受託者は、次に掲げる費用を支弁するために金融機関から借入れをすることができる。
(1)受益者の医療費、介護費、その他生計を維持するために必要な費用
(2)受益者の日常生活に資するための信託不動産の修繕、改築、改良のために必要な費用
(3)本信託の目的に沿って信託不動産を管理運用するのに必要な費用
2 受託者は、前項の借入れを行う場合、信託不動産を担保に供することができるものとする。
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受託者は、いわば「信託財産の管理人」と考えられます。
その業務の中心は信託財産の「維持・管理」であり、借入れを含めた処分行為については制限的に考えるべきでしょう。
そこで、信託契約の条項には、受託者が借入れをする際の資金使途を明確に列挙し、これによって受託者の業務を牽制することが必要になります。 (中里)