第12条 資金の借入れ等② ~ 資金使途を明確に!

(資金の借入れ等)【再掲】
第12条 受託者は、次に掲げる費用を支弁するために金融機関から借入れをすることができる。
(1)受益者の医療費、介護費、その他生計を維持するために必要な費用
(2)受益者の日常生活に資するための信託不動産の修繕、改築、改良のために必要な費用
(3)本信託の目的に沿って信託不動産を管理運用するのに必要な費用
2 受託者は、前項の借入れを行う場合、信託不動産を担保に供することができるものとする。

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受託者は、いわば「信託財産の管理人」と考えられます。
その業務の中心は信託財産の「維持・管理」であり、借入れを含めた処分行為については制限的に考えるべきでしょう。
そこで、信託契約の条項には、受託者が借入れをする際の資金使途を明確に列挙し、これによって受託者の業務を牽制することが必要になります。  (中里)

 

賃貸物件の信託

賃貸物件を信託すると物件の所有権が委託者から受託者に移転するので、賃貸人であることの地位も受託者に移ることになります。

そして、家賃や地代の受け取り口座も委託者名義の口座から受託者の受託専用口座に移ることなります。

賃借人には、事前に説明しておかないと混乱を招くことになりますので注意が必要です。

特に賃借人が会社や団体の場合には、その内部での調整が必要となる場合がありますので、事前の根回しが大切になります。(ななみ)