本日、おばあ様の相続について、相談者の方(Aさん)がお見えになりました。
聞けば、Aさんのおばあ様は、遺言書で、
『甲(Aさんのお母様)に預貯金を相続する』とされたそうです。
しかし、おばあ様より先にお母様が亡くなられ、そのまま遺言書を訂正することなくおばあ様が亡くなったそうです。
この場合、お母様の相続人であるAさんは、おばあ様の預貯金を相続することができるのでしょうか?
結論から申し上げますと、相続することはできません。
おばあ様より先にお母様が亡くなられている場合、遺言書の『甲(Aさんのお母様)に預貯金を相続する』のところは無効とされます。
この場合は、預貯金については遺言書がないものとして、他の相続人と話し合っていただく必要があります。
このように、遺言書を書かれてからも、財産内容や残したい方に色々と変更が生じる場合があります。
書きっぱなしにするのではなく、何年かに一度見直してみることをお勧めします。