【第8条・続き】
4 受託者は、委託者の相続人と共同して、 信託不動産について、本信託の効力発生後直ちに所轄法務局に対し、所有権移転登記及び信託の本登記を申請するものとする。この場合の登録免許税その他登記申請手続きに要する一切の費用は、信託財産の負担とする。
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このモデル契約は、委託者の死亡を条件とする「条件付き契約」です。
条件付き契約の場合、契約の「成立日【A】」と「効力発生日【B】」は異なります。
今回のケースであれば、【A】は契約締結日、【B】は委託者の死亡日です。
【A】の時点では、まだ信託契約の効力が発生していないので仮登記しかできません。
正式な登記(本登記)ができるのは、【B】の委託者死亡以降となるわけです。
さて、そうするとこの本登記は、誰が申請すればよいのでしょう?
登記申請すべき委託者は、すでに死亡しているわけですから、受託者だけで登記申請できれば簡単なのですが、残念ながらこのような簡易な方法は認められません。
このような場合、委託者の相続権がある方全員が登記申請に関わる必要があります。
具体的には、相続人全員から必要書類に署名と実印による押印をいただき、印鑑証明書の提供を受ける必要があるわけです。
契約締結時には、将来の本登記申請に相続人が関わる場面を想定し、円滑な手続きができるように関係者との調整を済ませておく等の準備が必要になるわけですね。
では、相続人から協力が得られないような場合、何か別の準備をしておく必要があるのでしょうか? 続きは次回に! (中里)