信託財産が収益物件のときの注意点(損益通算)

信託財産がアパートや賃貸マンション(いわゆる収益物件)の場合、

そこで発生した損失は、その他の不動産から発生する収益と損益通算ができないとされています。

例えば、信託契約が複数の場合も、またいで損益通算ができません。

この点は、民事信託のデメリットの一つです。

信託財産に収益物件が含まれている場合には、より慎重に検討をする必要があります。(名波)