亡くなった際のご自身の財産の処分について、お考えになったことはありますか?
『まだ若いし・・』『財産なんてないし・・』
『自分は死んでしまって関係ないから、残された人がいいようにやってくれればいいよ』
と言われる方が多く、実際には何もされないまま亡くなる方が多いです。
今回ご相談いただいたケースは、お子さんがいない夫婦で、配偶者の方が亡くなられたものでした。
その場合、相続人は『配偶者』と『配偶者の親』になります。
配偶者の親が既に亡くなっている場合は、『配偶者』と『配偶者の兄弟姉妹』が相続人です。
今回のケースでは、配偶者が亡くなった時点では、配偶者の親(義父母)が生きていました。
しかし、配偶者の親(義父母)と遺産の話をすることを躊躇っているうちに
義父母が相次いで亡くなり、相続人があっという間に10人近くになってしまいました。
関係が遠くなればなるほど、財産の話はしにくくなり、話がまとまるのに時間と労力とお金がかかります。
『遺言があれば・・』という相談者の一言がとても重かったです。
一度、じっくりとご自身や親御さん、配偶者の相続について考えてみてはいかがでしょうか?