改札

私の事務所は、遠州鉄道の浜北駅から徒歩3分ほどに位置します。公共交通機関を利用するときは、この浜北駅が出発点になります。浜北駅で切符を買うと、改札口では駅員が切符にハサミを入れているという、昔ながらの風景が残っています。JR浜松駅になると自動改札機になっていますので、スムーズに改札を通ることができます。

 

少し調べてみたのですが、自動改札機の場合、切符を投入して放出口に出てくる時間は、わずか0.6秒だそうです。これでも十分早いのですが、これを上回るのが「Suica」などのようなICカードです。こちらは、0.2秒で読み取ることが出来るそうです。

 

技術的には、スマートフォンから専用アプリをダウンロードして持ち歩くだけで、カメラなどのセンサー情報からデータ化できるので、自動改札機そのものが不要とのことらしいです。

 

車椅子を利用している方々にとって、自動改札機がなくなることは、便利なことかなぁと想像してしまいました。(小出)

こば紀行#25 浜名湖競艇

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第25回目は浜名湖競艇

どうしようもなく暇な休日はここで過ごします。競艇場というと、昔はどうも汚くておっさんだらけのイメージでしたが、最近は館内も綺麗な上(とはいえ、改装されてから随分経ちますが)、イベントなんかもあり、家族連れもチラホラ目にします。また、初めての来場者向けには、レースのルール、観戦の仕方から舟券の買い方までを教えてくれる初心者ツアーなるものまであります。

レースは1日に12R、全6艇が1周600Mのコースを3周し、スピードを競い合います。スタート方式が独特で、全艇がスタートライン後方より、概ね10秒前からスタートラインへ向けて加速、コース真ん中付近に設置されている大時計が0秒-1秒を指すまでの間にスタートラインを通過します。タイミングが0秒より0.01秒でも早ければフライング、0秒-1秒以内に通過できなければ出遅れ失格となります。このスタートのタイミングが重要で、いかに0秒に近いタイムで通過できるか、それによりレース展開が左右されます。

そして、スタートライン通過後、最初のコーナーにある赤と白のウ●コマークをいかに速く回るかがレースの最大の見所です。一般にはマークに一番近いインコースの選手が有利とされていますが、選手の力量、モーターの良し悪し、プロペラの調整具合、風向き、スタートの早い遅いで展開が変わってきます。このレース展開を自分なりに予想し、舟券を買うのが醍醐味です。そして、ここの紙面だけではおそらくこの醍醐味は伝わらないだろうと思うので、レース説明はこの辺で…

レースとレースの合間は25分位あります。その間に予想したり、舟券買ったり、食事したり、読書したり、昼寝こいたり…それなりに大忙しです。舟券は100円から買えるので、そんなに大損こいたりすることもありません。食事処もそれなりに豊富で、麺類から丼物、定食まで一通り揃っている上、B級グルメイベント等も時々開催されてます。一番のオススメが100円の串カツ屋台なんですが、最近見かけないような…館内での食事も良いのですが、競艇場から車で10分程度のところ(B地点)に「浅草軒分店」というラーメン屋があります。メニューは中華そば並、大盛り、餃子しかありません。昔ながらのあっさり醤油味がお好きな方にはオススメです。(こばやし)

 

 

 

 

第5条 信託監督人

(信託監督人)
第5条 委託者及び受託者は、下記の者を信託監督人として定めるものとする。
静岡県浜松市・・・・ 一般社団法人 叶

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信託の最大のウィークポイントは、監督機能がないという点です。
この点、成年後見制度では裁判所の監督下で財産管理が行われますので、制度への信頼性は高まります。
そこで、法律専門家を信託監督人として定め、受託者の管理監督と信託事務の適正な履行の確保を図るべきであると考えます。

「叶」では、グループメンバーで一般社団法人を設立し、信託監督業務に従事する予定で、現在その準備を進めています。報酬を低額化し、利用者の利便性に応えることを想定しており、税理士や不動産業者など、司法書士以外の方にも参画を呼び掛けていきたいと考えています。
(中里)

「平成〇〇年〇月〇日信託財産引継」って何?

ある方から、信託の登記に関する質問がありました。

「平成〇〇年〇月〇日信託財産引継」と登記が入っていることについての意味の確認でした。

私も即答したものの、少し心配だったので後で文献で確認をしてほっと一息です。

上記のように登記が入っていたら、信託は終了し、受託者から委託者又は受益者(帰属権利者含む)に残余財産として不動産の名義が移っているということになります。

この場合、信託の登記は同時に抹消されています。

今後も、自信をもって質問に答えられるよう勉強を続けたいと思います。(名波)

サラリーマン川柳

本木敦です。

 

例年5月,第一生命サラリーマン川柳コンクールの発表があります。今年で30回目のようです。

栄えある第1位は

ゆとりでしょ?

そう言うあなたは

バブルでしょ?

とのこと。

世代の認識が鮮明になっているというのが選ばれた理由ではないかという解説がありました。毎年,このサラリーマン川柳には,ぷっとくるものがあり,とても楽しく読んでいます。

中でも29回目の第4位の川柳は,

娘来て

「誰もいないの?」

オレいるよ

 

でしたが,我が事におきかえて感情移入してしまいました。

私の友人~完~

(前回の話)

私の友人~5~

幸いにも、D子ちゃんに後遺症が残ることはありませんでした。私の母が言っていたとおり、子供の生命力の強さなのでしょうか。今では、スイミングスクールで選手コースに通う元気なお子さんに育っています。

 

事故後、Bは教師の交換制度(普通学校と特別支援学校の教師が、期間を区切って、定期的に交換する制度のようです)を利用して、障がいを抱えるお子さんが通う特別支援学校に、自ら志願して赴任したそうです。

 

数年後、Bの家に、バイクに乗った少年が、卒業証書を片手に訪れたそうです。

 

 

少し長くなりましたが、このブログで二人の友人を紹介しました。

 

友人Aは、自らの職を辞して、父親を看取ることを選択しました。

 

友人Bは、自らの感情を押し殺して、少年の未来を慮(おもんばか)りました。

 

彼らは、社会から何らかの表彰を受けるという立派な方ではありません。むしろ、ごくごく普通の一般人です。ただ、彼らに共通するには、人への「優しさ」と、困難が予想されてもそれを受け止める「強さ」を持ち合わせていると、私は思っております。

 

私の周囲には、「優しさ」と「強さ」を兼ね備えた人が多いような気がします。

 

この民事信託グループに仲間が加わることになりました。近々、ご紹介できると思います。この民事信託グループのメンバーも、「優しさ」と「強さ」を兼ね備えた頼もしい仲間ばかりですよ。

 

私も、友人や民事信託グループのメンバーに引けをとらぬよう、頑張っていきます。(小出)

 

 

 

こば紀行#24 フルーツパーク

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第24回目はフルーツパーク

こば紀行いちご狩り編の第3弾です。いちご狩りシーズンはGWまでだろうと思ってましたが、ここは5月末までやっているようで、この時期は1,100円(平日は800円)とお得です。品種は例のごとくあきひめと紅ほっぺですが、ここは品種指定ができないようで、あきひめ中心に生産されてることから、あきひめのみのハウスに案内されました。シーズン末期とあって、さすがに最盛期のような大粒の甘いものは少なかった印象ですが、今回の目玉はお土産いちごです。

お土産いちごとは、いちご狩りをした方限定で、別途500円で専用の箱をもらい、その箱からこぼれなければ、詰められるだけ詰めて持ち帰ることができるイベントです。箱の大きさはB5サイズくらい、深さもそこそこあるため、山積みにすれば重さにして2キロ以上は詰められます。このイベントは5/8~28までの限定開催で、シーズン末期の特典です。残念ながらこの記事がアップされる頃には、ギリギリか、もしかしたらすでに終了しているかもしれませんが、間に合いそうなら是非、お試し下さい。

フルーツパークもうひとつの目玉が、セグウェイ体験コーナーです。セグウェイとは、電動立ち乗り二輪車?で、10年以上前に小泉首相が官邸で乗り回していたあれです。体の重心を前に押し出すと速度が上がり、かかとに体重を乗せ、体の重心を中心に戻すと減速、ブレーキが掛かり、左右の旋回はハンドル操作で行います。スピードも自転車の立ち漕ぎ位は出ます。15分間程インストラクターによる講習を受け、その後は全長2㎞(1㎞のコースも選択可)ある園内コースを周遊します。フルーツ園の中を、風を切り颯爽と走り抜ける様は、まるでブランコに乗ったハイジの気分です。こちらも是非、フルーツ狩りと一緒にお楽しみ下さい。 (こばやし)

 

 

第4条 信託事務処理代行者

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(信託事務処理代行者)
第4条 受託者は、本信託の事務の処理につき必要な場合は、専門的知識を有する第三者(以下、「信託事務処理代行者」という)に委託することができる。
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受託者が行うべき事務には、専門的な知識を必要とする作業も少なくありません。そこで、円滑な受託事務が遂行できるよう、信託法では、一定の条件を定めて第三者への委託を認めています。
第三者の委託に一定の条件を付した理由は、包括的にすべての事務を第三者に委託するようなことになれば、委託者の「この人に託そう」という信頼を覆してしまうことになるからです。

そこで、モデル契約書では「専門的な知識を有する第三者」という要件を設けることにより、法的な問題や税務の問題などに関する事務処理が必要な場合は弁護士、司法書士、税理士など、介護や医療に関する事務処理が必要な場合には社会福祉士や精神保健福祉士などのそれぞれの分野の専門家の支援を受けられる配慮を施しています。

(中里)

 

信託目録の記載

最近、信託の登記の申請を提出したところ、法務局から連絡があり、再考して欲しいとの打診がありました。

「その他の信託の条項」のところでのある記載の仕方についてです。実務的には、問題なく登記ができていた内容です。

確かに、実務上通っていた申請の仕方でも、折角の機会なので、自分の中でも少し整理してみようと思い文献を読んでいます。

あらためて感じるのは、信託の登記の奥の深さです。特に、信託目録への記載では、何を書き、何を書かないかを登記申請をする者が取捨選択する部分があります。

しかも、その記載は、その後の登記の可否をも左右することになります。

信託の勉強を続けることの大切さを再認識させてくれる出来事でした。(名波)

信託の手続

司法書士等が信託の手続に関与しているという声を聞くことが多くなりました。

それは素晴らしいことなのですが,やはり,一定のレヴェルであったり指針みたいなものが必要だと思っています。

当グループでは,指針とまではいかないものの〝カルテ〟の作成を検討しています。当グループのカルテに基づいてお伺いしていけば,ある程度のレヴェルの信託の組成を検討できるようになることを目的にするものです。

今年の当グループは,より実務的に攻めていきます。