第4条 信託事務処理代行者

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(信託事務処理代行者)
第4条 受託者は、本信託の事務の処理につき必要な場合は、専門的知識を有する第三者(以下、「信託事務処理代行者」という)に委託することができる。
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受託者が行うべき事務には、専門的な知識を必要とする作業も少なくありません。そこで、円滑な受託事務が遂行できるよう、信託法では、一定の条件を定めて第三者への委託を認めています。
第三者の委託に一定の条件を付した理由は、包括的にすべての事務を第三者に委託するようなことになれば、委託者の「この人に託そう」という信頼を覆してしまうことになるからです。

そこで、モデル契約書では「専門的な知識を有する第三者」という要件を設けることにより、法的な問題や税務の問題などに関する事務処理が必要な場合は弁護士、司法書士、税理士など、介護や医療に関する事務処理が必要な場合には社会福祉士や精神保健福祉士などのそれぞれの分野の専門家の支援を受けられる配慮を施しています。

(中里)