第3条 受託者

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(受託者)
第3条 本信託の受託者は、次の者とする。
静岡県浜松市・・・・ B
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受託者を誰にするかはまさにケース・バイ・ケースなのですが、ここでは、障がいを抱えたお子さんの将来の生活を長期にわたりサポートできる方という観点で、健康な兄弟を想定しています。
もっとも、適任者がいないケースも少なくありませんし、障がいを抱えたお子さんとの年齢差が大きい場合、二次受託者の定めをしておく必要もありそうです。

このようなケースでは、受託者または二次受託者の成り手として新規で設立した一般社団法人を指定し、司法書士などの専門家が法人の理事に就任するなどの方法により継続性を担保することも考えられます。