民事信託受任のために1

本木敦です。

民事信託をお願いしますと言って依頼してくるお客様はあまりいない。むしろ、そう言ってお願いされると、失礼ながらなにか思惑があるのかなと勘ぐってしまう。それ程、未だこの手続きは広く浸透しているとは言いがたい。

相続対策とかでお見えになったお客様に対して民事信託という手続があることを説明して、受任にいたるケースがほとんどと言える。

受任したらスキーム等を考えていく訳であるが、その前提として次のようなことを聞き取る必要があると考えている。

①家族構成

②現状の収入と支出

③家族の交流状況

④資産状況

⑤将来の収入と支出

 

続く。

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