続きです。
農地法3条1項には,農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
とされています。
農地について所有権の移転をするには,農業委員会の許可を受けなければならないわけです。
しかし,同じく農地法3条2項には,信託の引受けにより所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には,農業委員会は許可をすることができないとされています。これは,市街化調整区域でも市街化区域でも代わりはありません。
一方で,農業協同組合などがの信託の引受けの事業を行う場合には,農業委員会の許可を要しないとされています。
農地は所有者が耕作せよ,もしくは,農協などに任せよといった感じでしょうか。