シリーズ 信託の“肝”(10)

では、どうしたら贈与税を回避できるか?

答えは実は簡単で「受益者=委託者」とすればよいということ。
信託による実質的な利益は受益者に帰属するわけですが、その帰属主体が委託者本人であれば「財の移転」は生じませんので、贈与税が発生する余地もなくなるわけです。

しかしこれでは「親亡き後の子の生活支援に信託を利用しよう!」という “叶” の目的が達せられないようにも感じますよね?
そこで、もう一工夫必要になるわけです。

さらに続く・・・ (中里)

間違いメール

先日、「メルアド変更しました(^^)登録お願いします。」というメールがありました。友人からと思い「名前がないです。誰ですか?」と返信したところ、「すみません。間違えて送ってしまいました。私、〇〇(女性の名前)といいます。27歳で保育士しています。男性の方ですか?これも何かの縁だと思いますので、よかったらメル友になりませんか?」というメールが届きました。

返信はせず、メールを消去しました。

かなり怪しく思いましたが、中には返信する人もいるのかもしれないですね。

「こういった出会いもあるの?」って不思議に思いました。

それからメールは届いていません。(ヨシミ)