シリーズ 信託の“肝”(10)

では、どうしたら贈与税を回避できるか?

答えは実は簡単で「受益者=委託者」とすればよいということ。
信託による実質的な利益は受益者に帰属するわけですが、その帰属主体が委託者本人であれば「財の移転」は生じませんので、贈与税が発生する余地もなくなるわけです。

しかしこれでは「親亡き後の子の生活支援に信託を利用しよう!」という “叶” の目的が達せられないようにも感じますよね?
そこで、もう一工夫必要になるわけです。

さらに続く・・・ (中里)

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