本日は成年後見の勉強会でした。

野々垣です。

私は、本日、成年後見の勉強会に参加しました。

主な内容は「成年後見支援信託」に関するものでした。

この信託は、親族が成年後見後見人に選任された時に、本人である被後見人の預貯金の額が1200万円以上であると裁判所より利用を促されます。

基本的仕組みは、委託者が被後見人(手続きは後見人)、受託者が信託銀行、受益者は被後見人となっており自益信託です。

基本的には、信託された財産の元本は保証されます。信託銀行は、毎年、運用した利益から一定の運用報酬を差し引かれた額を、受益者である被後見人へ引き渡し受託者の任務果たしています。

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